消費税税率変更にからむ旅客運賃等経過措置について
お手数ですが、下記の考え方で正しいかチェックをお願いします。
支払 切符受日 精算日 乗車日 請求書到着月 請求書記載税率 計上税率
1.会社 3/31 3/31 - 4/1 - - 5%
2.社員 3/31 3/31 3/31 4/1 - - 5%
3.社員 3/31 3/31 4/1 4/1 - - 8%
4.会社 - 3/31 - 3/31 4月 8%?? 8%??
5.会社 3/31C 3/31 - 4/1 4月 5%?? 5%
当社12月31日決算法人です。
経過措置のことが書かれているいろんな書物を読んでいるのですが、こんがらがってきてしまいました。
基本的な考え方として(くだいた書き方をします)、会社が3月中に4月1日以降の新幹線のチケットをお金を払って購入した場合、仕訳を切るときの仮払消費税は5%分でいいということですよね。
この考え方は基本的には3月末決算法人を想定していて、3月末に4月以降の新幹線や飛行機のチケットをお金を払って購入し、その時点で全額前払費用計上して決算を向かえ、翌期にその前払費用を取り崩して経費に落とすときの消費税は5%で処理してよい、という考え方と理解していいんですよね?
上記の表は、あやふやなパターンを並べてみたものです。
見方の説明です。(1で説明します)
会社が、3/31にお金を払い3/31に4/1に利用する新幹線のチケットを購入した場合の会社が処理する消費税の税率は5%で良いですか?or良いですね?(確認です)
と見ていただければ助かります。
当社は12月決算なので、3月と4月の境目はあまり意味がありませんので、3月中に4月に使うチケットを購入した場合、3月に経費計上しますので、何にも考えずに5%で処理します。これ上記1,2です。
では上記3番ですが、社員が自腹で3月末に、4月以降に出張する新幹線のチケットを購入し、4月に経費精算した場合、会社が認識するのは4月になってからですから、5%の消費税が含まれた金額の領収証であれ、それは8%で処理してよいですよね。
ここまで、この考え方でよろしいですか?
4,5なんですが、4番は、会社が3月末に4月以降のチケットを旅行会社に準備するよう依頼し、チケットは使う日までに手に入れるのですが、支払は請求書が到着した月の月末というようなパターンです。
そもそも、その請求書のこのチケットの消費税額はいくらと記載されているのでしょう?5%分ですか?8%分ですか?会社としての処理は、4月に処理し、4月の帳簿に載るんですから8%で税額処理していいんですよね?
5番については、ネットや本で調べますと、クレジットカードによる販売も、経過措置の対象となるという事になっていますが、支払う場合で考えると、カードでチケットを購入したときに、前払費用計上しておけば、4月以降費用に振替える際5%で処理してよいということであるなら、当社は決算関係ありませんので、カードでチケットを購入したときにはなんら処理をせず、カードの料金が決済されたときに仕訳を切りますので、そのときの処理は4番の処理とおなじでよいのでしょうか?それとも5番の処理は、4月以降に切る仕訳で仮払消費税として5%て処理するのでしょうか?
まとめます。
まず、上記1,2は当社として認識するのは3月です。3~5は4月です。
1,2は問題なく5%でいいと思っています。
3も社員が持ってきた領収証には5%の消費税が含まれた領収証ですが、処理するのは4月ですから、消費税は8%で良いと思っています。良いですよね?
4,5ですけど、4番の請求書に記載される消費税の金額は5%で記載されるのか8%で記載されるのか・・・、旅行会社は、3月に売上計上するはずですから、5%で請求書が来るのではないかと思っているのですが、どうなんでしょうか?しかし、どっちであれ、当社は8%で処理すればよいですよね?
5番は、請求書というか明細書にきっと5%で載ってくると思うのですが、当社は5%で処理すればよいのでしょうか、税率の記載が何%であれ、8%で処理すればよいのでしょうか?
長くなってしまいましたが、教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お礼
自動販売機特例に該当するのですね。 仰る通り、ローソン以外のコンビニは同じようにマルチコピー機から出力された領収書に登録番号等の記載がありますので、自動販売機特例に該当するものか混乱しました。 ご回答ありがとうございます。