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婚姻届の捨印。
以前の婚姻届の用紙には、捨印の欄がありました。 今度入手した用紙を見ると、捨印をおすところがありません。 新しいからなのか、地域によって違うのかはわかりません。 以前は、訂正個所があった場合に捨印で訂正可能でした。 今度は、二重線で消して、訂正印でなければ訂正できないということでしょうか。 それとも、訂正印も捨印も、どちらも不要だということでしょうか。 訂正がある場合、二人分の印鑑が必要なのでしょうか。 提出だけして、後で確認する場合、電話で確認することがあるとのことですが、電話で確認して訂正があると、印鑑は不要なのでしょうか。
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今現在の新しい婚姻届も、捨印欄があるものがあります。 古いからあるわけでもありません。 結論的には、捨印がないために受理できないということはありません。 捨印があると、何でも訂正できるわけではなく、結局訂正印が必要な場合もあります。 また、項目によっては、職員が電話で確認し、訂正印がなくても、職権で訂正できるものもあります。 婚姻届には、左側と右側に両者の記入欄があります。 真ん中の線で区切られた部分は、 左側の訂正は、左側を記入した人の訂正印。 右側の訂正は、右側を記入した人の訂正印。 真ん中で区切られていない、二人にかかわることは、二人の訂正印が必要です。 提出日にこだわりがあったりする場合は、まず提出して、間違いがあってから対処されてはいかがでしょうか。
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- ishi_farm2
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捨て印欄はなくても、欄外に押印しておいてよいです。 その場合夫妻2人分押印ください。 また証人欄の2名についても欄外に捨て印が押印してあるといいです。 無ければなくてもよいのですが・・・ 戸籍制度は全国統一の取扱いを目指しているのですが、 実は個々の市町村によって訂正のやり方等は若干の差異があります。 厳格なところでは捨て印での処理をしないとことろもあります。 些細な間違い(住所で2丁目2番5号と書くところを2-2-5と書いたなど)は職権で直すこともあります。 絶対的に捨て印がきかないとことは、新本籍欄で、ここは訂正印が必要です。 次いで夫妻の氏名欄ですが、髙橋を高橋と書いた場合などは、 通常は本人から訂正してもらいますが、 使者や郵送での提出など、本人からの訂正が困難な場合、職権で処理する市町村もあります。 虚偽届出でもない限り、届出に間違いがあるからといって、 届書の受理を拒否するものではないです。 最悪、間違いや空欄についての補正の届け(「追完届」という)の提出を求められることがありますが、実務的には少ないです。 届出日(=婚姻日)が決まっている場合、 時間があれば、書き終わった段階で、提出先の市区町村に事前審査をしてもらうのがお勧めです。
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ご回答ありがとうございます。 ご丁寧にありがとうございます。
新しいのはないようですね。 http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/juumin/2244/004871.html 国分寺市(なし) http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/18445.pdf 津市(あり) 取扱い手続きが改正されたのでしょうかね
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、訂正個所があった場合は、訂正印が必要なのでしょうか。 それとも、訂正印も不要なのでしょうか。 あとで間違いがあった場合に電話で確認し、受理するということは、訂正印を押さない訳ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。