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登記申請の代理人には誰でもなれるのでしょうか?
登記申請の代理人には誰でもなれるのでしょうか? 以前の質問(QNo.2237738)のアンサーで登記申請は業として行わなければ誰でも可能とあったのですが 司法書士法73条1には「司法書士以外は業務を行ってはならない。ただし他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」と書かれております。他の法律の定めがある場合と言うのは弁護士や土地家屋調査士は登記をしても良いということだと思うのですが「業としてしなければ」登記の代理人になっても良いとはこの条文の文言からは読み取れないように思うのですが「業としてしなければ」登記申請の代理人になれるという根拠はどこにあるのでしょうか。
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司法書士法の条文は、次のとおりとなっております。 (【業務】) 第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる【事務】を行うことを【業】とする。 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。 (非司法書士等の取締り) 第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する【業務】を行つてはならない。 第3条から、登記申請代理そのものは、「事務」とされてます。 また、同条の表題により、「業務」とは「『事務』を行うことを『業』とする」ことを意味するものと定義されてます。 ところで、第73条が非司法書士に禁じているのは「業務」です。「事務」を禁じているわけではありません。 そのため、司法書士資格を持たない者でも、業として行うものでない限り、登記申請代理という事務を行っても問題ないこととなります。 ちなみに法律では、一つの法律のなかに似たような意味の単語が複数種類出てきた場合、それらの単語は必ず異なる意味で用いられております。 「事務」と「業務」は、同じような意味に感じるかもしれませんが、同じ法律の中で言葉を使い分けている以上、それらは必ず異なることを意味してることとなります。
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ありがとうございました。よく分かりました。