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登記申請書の書き方について

相続の登記申請書を作成しています。登記済権利証を見ると家と土地のものはあるのですが、どうやら車庫のものはないようです。  固定資産税は補充家屋として車庫の分の税金が取られているのですが、この場合どのようにしたらいいのでしょうか?  それとも税金が取られているということは申請はしてあるものなのでしょうか?教えて下さい。

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noname#8709
noname#8709
回答No.6

#3です。 >車庫のみを登記申請をしないと何か不都合なことがあるのでしょうか? 一応法律上は#5の通りとなっています。 それから、附属建物分の権利証はできないということです。 売却または借り入れを行って抵当権を設定する場合には、あらかじめ附属建物の登記を要求される(前提条件とされる)ことが考えられます。 回答が抜けておりましたが、市役所の課税の調査は等気の有無にかかわらず独自に行われ、「実態」に応じて課税されることになります。 従って、登記と一致しないことが時々あります。 相続登記だけを先行するのなら、それでもかまいません。 その後に附属建物の新築による建物表示変更登記を行うことが可能です。 これについては土地家屋調査士の職務分野となります。 前記の「図面」等はこの登記に必要となります。 また、その他集めなければならない書面がありますので、こちらの方がより困難かもしれません。 ちなみに費用は5~10万円程度でしょう。 この機会に現状にあった登記にしておくことをおすすめします。(としか言えませんので、ご了解ください)

gomarun
質問者

お礼

費用の面もありますし、しばらくは売却をする予定はないので先に相続登記をしてしまおうと思います。いずれは車庫の方も登記しようと思います。丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#8709
noname#8709
回答No.5

#3です。 #4の回答に補足します。 その所有者に登記申請義務を課しているのは「表示の登記」に関するものについてです。 所有権移転等の権利に関する登記を行うことは「義務」とはなっていません。 未登記建物に関して「表示の登記」を行うことについては申請義務がありますが、相続を原因とした所有権の登記(所有権移転・所有権保存等)については申請義務はないということです。 ただし、死亡者の名前のままでは一切処分することができませんので、登記した方がいいといえますね。 不動産登記法 第93条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ1个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス 2 前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス 3 第80条第3項ノ規定ハ第1項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス 但建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ此限ニ在ラズ 第80条 1項2項省略 3 所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其変更アリタル日ヨリ1个月内ニ第1項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス

noname#7399
noname#7399
回答No.4

登記をする事、これは所有者の義務ですから登記は必ずして下さい。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

まず、登記所にて登記簿謄本or登記事項証明書を取り寄せて下さい。 そこに車庫と称している建物が附属建物として記載されていないか確認します。 または、本宅とは別に、別の建物として登記されていないかも確認します。 申請する時に、「この土地上の建物全て」の謄本をお願いします。といえば、確認してくれます。 なぜかというと、本宅の建物の権利証を作成した後に「附属建物」として車庫を新築した場合は、新たな権利証は作成されないので、権利証を見ただけでは判断できないからです。 また、別の建物として登記をしていた場合にも、権利証を作成する登記を行っていない可能性もあるからです。 現状がどのようになっているかによって、今後すべき登記の種類や、登記の順番・数、登記にかかる税額等に影響が生じます。 失礼ですが、「土地家屋調査士」及び「司法書士」の2専門職の職務分野に渡る知識が必要となりますので、素人さんが個人で行うには少々困難な状態といえるでしょう。 現在の土地や建物の図面等を調査し、新規に車庫についての図面を作成して申請しなければならない可能性もあります。 権利証があれば簡単に「名義変更」ができるとお考えかもしれませんが、相続による登記を行うには、被相続人(亡人)の出生から死亡に渡る戸籍等を全て集めるなど、かなり手間がかかります。 何ヶ月かかっても何十回法務局に通うことになっても自力で行うということであれば止めませんが、今回の案件については素直に「司法書士&土地家屋調査士」の兼業事務所に依頼することをお勧めします。

gomarun
質問者

補足

登記事項証明書は取り寄せていたのですがやはり車庫は記載されていないので登記されていないようです。 相続に必要な書類(戸籍謄本・附表・住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書などなど)を取り寄せて提出に必要な書類も作成してしまったので今から司法書士に依頼するのは少々悔しい気がするんです(笑)  車庫のみを登記申請をしないと何か不都合なことがあるのでしょうか?

noname#7399
noname#7399
回答No.2

未登記物件ですので、新たに登記しなければいけませんので新築となります。(登記原因○○年○○月○○日新築) 10年前の建物だそうですが、添付書類の面で面倒かもしれません工事業者とかわかりますか。 もし、申請しない場合は正式な相続登記とはいえないでしょう。

gomarun
質問者

補足

回答ありがとうございます。家と車庫は母の兄が建てたものなので工事業者はわかります。  車庫だけを正式な相続登記をしない場合はのちのち何か不都合な点があるんでしょうか?

noname#7399
noname#7399
回答No.1

車庫についてですが、基礎はぐるっとありますか。 それとも、つか石だけでしょうか。 前者であれば登記物件となりますが、後者であればいつでも移動できるものとして、登記できないものとなります。 登記できる車庫であれば、附属建物新築登記申請となります。 固定資産税対象になっている物件だからといって、登記されているとは限りません。

gomarun
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 車庫は基礎があるものでしっかりと建てられていて2階が物置になっています。 もう十年以上経過しているものなのですが申請する時に新築という表記でも大丈夫なのでしょうか?  もし申請しない場合は何か問題があるんでしょうか?質問が多くてすいません。よろしくお願いします。