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登記申請(所有権移転)の代理人ついて
登記申請にあたり、無資格の者が登記申請をしてもいいものなのでしょうか? 今回、土地と土地を交換登記して欲しいと相談を受けました。日頃お世話になっている方なのでできればしてあげたいのですが…(司法書士に頼むと何十万かかりそうなので) 土地の地目は畑と畑、等価交換を考えています。 もちろん、登記申請者は当事者の方の名前で、法務局に持って行くのは自分となります。 当事者の方とは親子でもありませんし、資格もありません。 申請書は承諾のうえ作成し、印鑑や印鑑証明をとってもらおうと考えています。もちろん、無報酬で。 ご教授いただければ幸いです。
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司法書士法違反・・・・非司法書士・・報酬の有無というより業、業務の定義によると思います。2回以上なら完全に違法と問われ、1回のみだった時、果して非司法書士とみなされるか、そこが争点ではないかと。土地家屋調査士業務だと使用する機器類徒の関係もあってかあまり非・・・と聞かないですけど行政書士業務、司法書士業務は、机上業務も多いためか、非・・・。ありますよね。と、質問者さんが補助者の経験をされたことがあるならいうまでもないのですが、登記は申請順(早いもの優先)ですので100点満点な書類でなくても登記されてしまいます。 ・・ご本人に申請をといわれますが、手直し(補正)が有った時、素人では直せないですよ。・・・・以前閲覧時に丁度本人申請の書類にでくわして、本人、補正できなく登記官に1時間しぼられていました。・・・その管内で本人、同じ個所補正の申請が続いていたらしいです。・・・その後(三月位)その同じ管内から新聞顔写真が掲載された方がありました。よって関わらない方がベターなのではないかと思います。
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名目のいかんを問わず全くの無報酬であり、その他便宜供与もないというようなことであれば可能でしょう。 報酬や何らかの利益を得る目的で行うのであれば司法書士法違反となります。 ところで、地目が畑と言うことであるならば、農地法の届出/許可が必要となりますが、そのあたりのこともわかっていると言うことですね。 それから、司法書士に依頼しても「報酬部分」は数万円です。何十万もというのは登録免許税の実費も含んでのことではないでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >ところで、地目が畑と言うことであるならば、農地法の届出/許可が必要となりますが、そのあたりのこともわかっていると言うことですね。 地目は『山林』でした。 >それから、司法書士に依頼しても「報酬部分」は数万円です。何十万もというのは登録免許税の実費も含んでのことではないでしょうか。 そうでしたか…とんだ勘違いでした。