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登記申請の記載事項について

<相続概要>  ・法定相続人はA、B、Cの3人  ・遺言による不動産の相続人はA、Bの二人  ・協議による不動産の相続人はBの1人だけ  ・法定相続人Cの取得分は一切なし  ・知人Dを代理人として登記を委任する この時、相続人Cは協議書での記名・押印(印鑑証明含む)のみであり、 委任状及び登記申請書にCの記名・捺印は無しで、住民票や戸籍抄本 等の準備も無しでよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.1

遺言書と協議書により、登記権利者はB1人だけ。 (遺言ではA,Bが不動産を相続となっていましたが、その後の協議でAB間に何らかの同意があって、不動産についてはBが単独相続といいうことでよろしいでしょうか) ということは、他のA,Cは登記申請には無関係ですので、ご質問のとおりだと思います。 ただし、戸籍抄本(一部証明書)は遺言・協議書に添付するため必要ではないかと思います。 ちなみに、印鑑証明書は住所証明書になるはずですので、別に住民票などは要らないと思います。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 各方面で調べていますが、色々な回答がありますね。 間違いないのは、申請する登記所で確認する事ですね。 ご意見は参考にさせていただきます、どうもありがとうございました。