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年末調整と社会保険料
年末調整の流れとして、税込年収から社会保険料(厚生年金など)を 引いた金額で基礎控除額がきまるのですか? それとも、関係なしに単純に年収で基礎控除額が決まりますか。
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- y0702797
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「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です(令和元年分までは合計所得金額に関わらず一律38万円の控除でした。)。 参照:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#:~:text=%E3%80%8C%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%AE%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%82
- are_2023
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基礎控除とは言葉の通り「基礎」です 社会保険料、損害保険料、生命保険料など人により異なる部分は除外して、1年間の所得を基準に一定額を控除する物です 年間所得により、控除額は 2,400万円以下 48万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 2,500万円超 0円 です
- p-p
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基礎控除は、基本的に48万です。(38万から変わっています) 以下抜粋 「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です(令和元年分までは合計所得金額に関わらず一律38万円の控除でした。)。合計所得金額2400万円以下の場合は10万円アップし「48万円」 改正前の基礎控除額は、所得制限なしで一律38万円でした。 しかし改正後は、所得が2400万円以下の場合は48万円、2400万円超で2450万円以下は32万円、2450万円超で2500万円以下は16万円となりました