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社会保険と年末調整

社会保険と年末調整について教えて下さい。 去年11月より社会保険に加入しています。主人が年末調整のために年収が141万未満か?と聞いてきたのですが(私は141万未満だと思っていた)調べてみると150万ちょっと超えそうな感じ(交通費を除く)扶養の対象にはならないみたいです(これは問題なし) 期間限定なので、来年は103万円も稼ぐ感じもないので今年いっぱいで社会保険をはずしてもらい、来年から主人の扶養に入るつもりです。 そこで教えて頂きたいのですが、社会保険は来年1月から入るのに今年の収入は関係ないですよね?そこらへんが全く分からずどうすればいいものかと・・ よろしくお願いします

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >そこで教えて頂きたいのですが、社会保険は来年1月から入るのに今年の収入は関係ないですよね?そこらへんが全く分からずどうすればいいものかと・・ 健康保険の面では、一般的に多くの健保では上記のように年間の収入ではなく、月々の給与の月額が約108330円を超えるかどうかが基準になります。 また過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 ただしごく一部の健保ですが、過去の収入を基準とするところがあります。 これが上記の「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです」ということにつながります。 ですから繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

san3ko
質問者

お礼

例をあげていただいたおかげで、かなりよく分かったような気がします。思っていたのと違うのもあり勉強になりました。 本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

どうも、収入が130万円未満なら“扶養”になれる、130万円をこえたら健康保険・厚生年金に加入する、という単純な2分割だと勘違いしているように思えますが。 あなたが健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定の労働時間・労働日数によります。 収入見込額によるのではありませんので、退職するか時間・日数が減らないと健康保険・厚生年金から脱退しません。 被扶養者・第3号被保険者になるには、退職したのならその証明、時間・日数を減らしたなら健康保険・厚生年金を脱退した証明とその時点での収入額の証明が要るでしょうね。 ついで 〉扶養の対象にはならないみたいです “扶養”(控除対象配偶者)ではなくて、ご主人が配偶者特別控除を申告できるかどうかの話だと思いますが。

san3ko
質問者

お礼

なるほど~時間・日数ですか。 勘違い部分がありましたね。 ありがとうございました(^^♪

回答No.1

>期間限定なので、来年は103万円も稼ぐ感じもないので今年いっぱいで社会保険をはずしてもらい、来年から主人の扶養に入るつもりです 期間限定というのは1月から別の会社に転職されるという意味ですか? 保険組合によりますが、基本的に今年の収入は関係ありませんが扶養になる際に非課税証明書を添付させることがあります。もしその金額が130万を超えていれば、さらに退職証明等を提出しなければいけないかもしれません。(前年度は収入があったけど現在退職して扶養に入れるという証拠) この文章を見る限り仕事はされるようですので月額108000円ぐらいまでに抑えられる仕事であれば扶養に入れると思います。 同じ会社で仕事を続けられるのであれば、扶養に入るうんぬんの前に、あなたの一存で社会保険を外してもらえる訳ではないので会社に相談して下さい。(パート契約に切り替えとか)

san3ko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 別会社に転職ではないのですが、期間もあと数ヶ月となりますので・・ とりあえず会社に相談ですね