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年末調整について
質問です。 年末調整でマル保の書類で 社会保険料控除の欄がありますが 給料から天引きされている人は記入しなくて良いとなってますが 会社から天引きされている 健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の一年間で支払った全ての金額が控除対象になるんでしょうか? ちなみに年末調整の計算の流れは 詳しい用語はわかりませんが 給料所得の収入金額(通勤手当は含まれない)総支給額から所得金額を出す。 例えば、独り身、扶養なし 収入金額(1814877円)→ 所得金額1194000円 給料所得控除(-55万)と 基礎控除(-48万)を控除したら 164000円になり そこから生命保険料14106円 介護保険料28055円を 控除したら121839円になり 一年間の社会保険料245541円 控除したら-123702円 定額減税は対象者です 源泉徴収額の合計が28030円 だとしたら28030円まるまる還付され ると言うことですか? ほぼ知識ないので説明も上手くできませんが、くみ取って教えて頂ければ 助かります(>_<)
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> 健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の一年間で支払った全ての金額が控除対象になるんでしょうか? その通りです。 天引きでされている額とは別に支払ったものがあるのなら,年末調整書類に記入してください。それも適用されます。 あなたの場合で計算してみましょう。 給与収入1,814,877 給与所得を引けば給与所得1,188,400 ここから所得控除を引きます。 基礎控除480,000 生命保険料等控除14,106 社会保険料等控除245,541 そうすると課税される所得が448,753になります。 ここから計算される所得税は22,400ですので,すでに支払っている源泉徴収額の28,030との差額5,630が還付されます。
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- chie65536(@chie65535)
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毎月、給与から天引きされている所得税額がありますね(給与から天引きされる所得税を「特別徴収所得税」と言います) この所得税額は、前年の収入を基に「今年の納税額はこのくらいになる筈」という概算の額で特別徴収されています。 で、何らかの理由で、給与の額が上がったり下がったりすると、実際の納税額と、概算で天引きしていた納税額に、差異が発生します。 その「差異」を、年末に調整して、払い過ぎなら還付してもらい、払い足りないなら追加徴収します。 それが「年末調整」です。 ですので、給与額(ボーナス含む)が「昨年と変わらない」のであれば、今まで特別徴収(給与天引き)されていた額と、実際の納税額に差が出ない(出たとしても数千円~数百円)ので、還付額や追加徴収額は数千円~数百円になります。 大抵は、1年で昇給するなりして所得が増えるので、追加徴収される人が殆どです。 つまり「ほぼ還付を受ける事は無い」と言う事です。 例えば、1年間で天引きされた税額が2万3千円で、実際の税額が2万2千円なら、千円還付されます。 例えば、1年間で天引きされた税額が2万2千円で、昇給があったために実際の税額が2万6千円に増えたなら、年末に天引きする税額を4千円多く追加徴収します。 但し「今年に入ってから、控除対象になる、任意の生命保険などに加入して、保険料を支払いし始めた」と言う場合は、その額が控除対象になり、結果として「所得税の払い過ぎ」になるので、そういう人は還付を受ける事になります(年末調整の前に、保険会社から発行される「控除証明書」を会社に提出する必要があります) >だとしたら28030円まるまる還付され >ると言うことですか? 年収180万円くらいの人の所得税は、年間2万2千円くらいなので、それを超える28030円が還付される事は絶対にありません。
- t_ohta
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健康保険等の社会保険料は実際に支払った金額が所得控除されます。 生命保険や個人年金、地震保険などは実際に支払った金額を所定の計算式に当てはめて算出した金額が所得控除されます。 そのため支払った金額全てが所得控除されませんのでお間違えのないようご注意下さい。