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年末調整 住民税について

厚生年金、生命保険等の年末調整をしました。 そうするとそれに応じて払う住民税の額も控除されるのですか?

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回答No.3

回答はそうです。 しかし住民税は前年の所得に対して税額が確定して翌年に支払いする事になっています。年末調整して前年に確定した税金が還付される訳ではありません。 今回の年末調整の結果は今年の住民税に反映されます。→結果として控除されることになります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >厚生年金、生命保険等の年末調整をしました。 >そうするとそれに応じて払う住民税の額も控除されるのですか? はい、「所得税で適用された所得控除(しょとく・こうじょ)」は、原則として【何もしなくても】「個人住民税」でも適用されます。 ***** (詳しい解説) 「年末調整」は、「給与の支払者(雇い主、事業主)」に義務付けられている【所得税に関する手続き】です。 原則として、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している従業員については、「年末調整をしなければならない」ことになっていて、提出していない場合は「してはならない」ことになっています。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした【所得税】……の合計額と、その人が1年間に納めるべき【所得税】……との差額を精算するものです。 >>この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 *** 「年末調整の対象となる人」の場合は、「配偶者控除」や「扶養控除」などの「人的控除」だけでなく、「(天引きされているもの以外の)社会保険料」や「(民間の)生命保険料」なども考慮して「年末調整」をしてもらうことが可能になっています。 これも「給与の支払者の義務」ですから、従業員からの申告を拒否することはできません。 ただし、従業員自身が(支払者には申告せず)「所得税の確定申告」を行って、国から直接「所得税の還付」を受けてもそれはそれでかまいません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 上記のように、「年末調整の対象となる人」の場合は、「人的控除」だけでなく「生命保険料控除」などの「所得控除」も適用されて「源泉所得税の過不足精算」が行われ、その結果が、そのまま『【給与所得の】源泉徴収票』にも記載されます。 そして、『【給与所得の】源泉徴収票』は、『給与支払報告書』という名称で、「従業員が1月1日に住んでいた住所の市町村」にも(同じ内容のものが)提出されることになっています。(これも支払者の義務です。) 『給与支払報告書』を受け取った市町村は、記載されている「給与支払額」や「所得控除の情報」をもとに「その住民の個人住民税」を決定することになります。 なお、住民自身が(別途)「個人住民税の申告」をしていたり、「国から(その住民の)所得税の確定申告のデータ」が送られてきていたりした場合は、そちらの情報が優先されます。 --- ちなみに、『【給与所得の】源泉徴収票』や『給与支払報告書』の交付・提出は、【年末調整の対象となるかどうかにかかわらず】行わなければならないことになっています。 (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。…… >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

>厚生年金、生命保険等の年末調整をしました。 住民税が払い足りない、払い過ぎた、と言うのを調整するのが「年末調整」です。 給与から天引きする「住民税や所得税」は「前年の所得から予測して天引きする」のですが、今年の所得と去年の所得が同じとは限らないので、年末まで払ってみたら「余計に天引きしてた」とか「天引きでは足りなかった」って事が起きます。 なので「年末に、実際に払うべき額とのズレを調整する」のです。それが「年末調整」です。 今年になって、想定外の所得があったりすれば、毎月の天引きでは足りなくなるので、年末調整で「足りない分を追加で払う」事になります。 今年になって、会社の業績不振でボーナスが出ないとか、想定外の所得の大幅減があったりすれば、毎月の天引きでは払い過ぎになるので、年末調整で「払い過ぎた分を減らす」とか「払い過ぎの還付を受ける」事になります。 なので「年末調整したら、税金が払い足りないので、もっと払え」って事になる場合もあります。 そういう「払い足りない時」に「年末調整し忘れる」と「税金の滞納」になって大変な事になるので注意しましょう。 >そうするとそれに応じて払う住民税の額も控除されるのですか? 「年末調整」と「控除」は「別の話」です。 「控除」と言っても、色々ありますので、これだけでは何の事か判りません。 例えば「控除の条件を満たしたら、課税対象となる所得の額から、一定額を控除する」と言う控除もあれば「控除の条件を満たしたら、一定額を税金の額から控除する」と言う控除もあります。

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