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年末調整の社会保険控除について
年末調整の書き方を教えてください。 勤務先A(バイト)1月から12月まで(現在)勤務 社会保険なし 勤務先B 2月から10月下旬まで(厚生年金・健康保険あり) 現在は勤務先Aで働いているので、そこで年末調整の書類を受け取り、 提出するとこまでは分かったのですが、控除対象となる社会保険料 の欄に勤務先Bで支払った厚生年金と健康保険料は記入するのでしょうか? 本年度支払った国民年金と国民健康保険(1月、11月、12月)だけを 記入するのでしょうか? よろしくお願いします。
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勤務先Bの源泉徴収票は、年末調整をしていないもののはずですから、明日にでも請求してみてください。本来であれば、退職時にもらえるはずです。(交付が遅れるところも多いようですが) 万が一もらえないようでしたら、勤務先Aでも年末調整できません。 確定申告期に2枚の源泉徴収票を持って確定申告に行って下さい。
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- sako722
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回答No.1
勤務先Bの社会保険料は記入しません。 勤務先Bの「20年の源泉徴収票を」勤務先Aに提出して、年末調整をしてもらってください。勤務先Bの源泉徴収票に勤務先Bで支払っていた社会保険料が書かれています。 国民年金と国民健康保険(1月、11月、12月)のみ記入してください。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 勤務先Bの源泉徴収票をまだもらっていなくて、勤務先Aへの書類提出期限に間に合わない場合は、どうなるのでしょうか? すみません、無知で質問ばかりして。
お礼
ありがとうございました。 提出締切日に間に合わないので確定申告に行くことにします。