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消防法における廊下の歩行距離

消防法における廊下の歩行距離が分かりません。添付図のような防火対象物の廊下の歩行距離は、最も長い距離で考えるそうですが、それでいくと、赤の路線がこの防火対象物の歩行距離になるのでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

正確には、避難規定というのは俗称(?)で、施行令の117条~126条のこととなります。 距離については、特殊建築物の用途などにより、避難階段迄の歩行距離や、出口までの歩行距離、地下、高層階など細かく分かれています。

tahhzan
質問者

お礼

施行令なんですか。なるほど。早速、調べてみます。再度、ありがとうございました😊

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佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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回答No.1

建築基準法の避難規定かと思います。 この場合は青の経路となります。 わざわざ大回りすればいくらでも遠くなってしまいますね。 そのため、誘導灯や標識が消防法で決められてます。

tahhzan
質問者

お礼

え?そうなんですか!建築基準法に避難規定て、あるんですね🤔 早速、条文を調べてみます。佐藤先生、ありがとうございました😊

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