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消防法における廊下の歩行距離
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
正確には、避難規定というのは俗称(?)で、施行令の117条~126条のこととなります。 距離については、特殊建築物の用途などにより、避難階段迄の歩行距離や、出口までの歩行距離、地下、高層階など細かく分かれています。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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回答No.1
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