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学校の校舎間の2階建て渡り廊下の消防法について
学校の校舎間をつなぐ2階建ての渡り廊下ですが、建築基準法としては、十分外気に開放された通行専用の床面積のない別棟扱いのできるものですが、消防法では、それらプラス、校舎に触れてない事といわれました。 2階床のエキスパンがどうしても触れます。 本当にこのような取扱いになるのでしょうか?
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学校の校舎間をつなぐ2階建ての渡り廊下ですが、建築基準法としては、十分外気に開放された通行専用の床面積のない別棟扱いのできるものですが、消防法では、それらプラス、校舎に触れてない事といわれました。 2階床のエキスパンがどうしても触れます。 本当にこのような取扱いになるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 再度消防に確認したところ、 触れてても別棟扱いはいいのだけども、 屋外消火栓に関してだけは、基本的に敷地内の建物がつながっていれば(触れていれば)1棟とみなすとのことでした。屋外消火栓に関してのみの取扱いのようです。 他の消防設備に関しては別棟扱いならば、それぞれの棟で考えるとのことでした。 どうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 最後の方で「建築基準法では渡り廊下がそのような構造であろうとも建物同士が連結されているのであれば「別棟」となることはありません。」と書かれています。 私の認識では、建築基準法では、今回のような吹きさらしの渡り廊下でも、エキスパン等で連結されているのはかまわないと考えています。(念のため建築指導課に確認しましたが、この考えでいいようです)消防法ではそうではないと言われ、ご指摘のように「少しでも(たとえ1cmでも)離れていれば」別棟でよいと言われました。 やはり、床も1cmでも離して触れないようにしないといけないということになるのでしょうか?