- 締切済み
権原 消防法 防火管理者
消防法の中に、”防火対象物~の管理について権原を有するものは、~防火管理者を定め、”とありますが、この権原の意味がわかりません。 ”権限”だと理解ができるのですが、、、(;;) googleで検索するとウィキペディアの説明ページが最初に出てきて、易しく解説してくれているようですが、意味が結局のところこの管理権原との繋がりがわかりません。 どなたか頭の悪い私に解説をお願いします。。。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
「権限」と云うのは「ある権利をもっている者」と云うことができ、「権原」と云うのは「組織内等で、ある責任職の立場にある者」と云えます。 消防法などで出てくる「権原は」、例えば、会社の社長は「~防火管理者を定め」や、店長が、その店を任されておれば、その店長が「権原のある者」となります。 それらの者が「防火管理者を決める」と云うことです。 なお、「権限」は例えば、マンションを借りていれば、その権限は「賃借権」です。