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賃貸経営してます消防法。防火管理者について!

困ってますので教えてください。 立入検査結果通知書が届きました。 うちのマンションの消防対象物共用部分が法令に違反しているので 改修計画書を提出してくださいとのことでした。 内容は1消防管理者に消防計画書を作成・提出 2防火管理者を定め届け出る 3防火管理者に消化・通報・および非難訓練を定期的に実施させること(年2回以上) マンションは1Fが薬局で2~9Fが賃貸で38世帯です。 難しくてあまりわかりませんが、違反でしょう? 店舗があると必ず防火管理者がいるんですか? ・共同住宅を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。 ・店舗など不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。 と書いてあるのを見ましたが店舗が1つあるだけで私のマンションは 「特定防火対象物」に該当するんでしょうか? 私は家族ぐるみで賃貸経営をしていて、私が経理です(30歳) あとはおば(86歳) 母(63歳)で、手探りでやっています。 この場合 私が消防管理者の講習をうけに行ったほうがいいのでしょうか? もしくは、こうゆうのをお願いできる所があるなら どこに頼めるのでしょう? 金額はいくらぐらいでしょうか? 講習を受けたり、資料を作ったりはできますが、 防災訓練をやる自信はまったくないです・・・ 住民の方にもお願いしたりしないといけないんですよね? ほとんどが大学生の方ばかりで、賃貸で防災訓練があるのを嫌がると思います。 もちろん命にかかわることなのでやっておいた方がいいのはわかっていますが、 どうしていいのか全くわからないので、どなたか教えてください

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  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.1

1・防火管理者の講習を受けてください 2・「張り紙」が張ってあって(あればですが)、それを剥がすと(一応)逮捕になります 3・避難訓練は「行ったこと」が大事で全員参加させる義務はありません。    (一応 入口に ○月○日に避難訓練を行いますので・・・程度) 講習を受けるのが嫌であれば「管理人」を常駐させることになりますよ =その人に毎月のお給料を支払うことになりますよ。 おそらく、避難階段に物を置きっぱなし とかでしょうし・・・ 講習に参加して1番あるパターンです。(質問者の例) ビル(マンション)のオーナーなのですが、知識が無く、住民や業者に物をいえないタイプ 代行して欲しいのだが、その人(管理人)に支払うほどお金(年収でも120万円以上)は 払いたくないのであれば、自分が勉強するしかないです。 「不特定の人」が出入りする場所が「特定防火対象物」になります お店なら、お客さんは「いつ、どれだけ、誰が来るか解らない=不特定と言う意味です」

peiyy
質問者

お礼

やはり「特定防火対象物」になるんですね。 わかりやすい説明でした。 大変そうですが やはり人に頼まず自分で受けに行くしかないみたいですね。 早いありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.2

万が一 火災などがおきた場合は、必要な措置をしていないと 責任が格段に重くなります、単なる過失ではなく、罪の重い業務上重過失となります。指導の段階で的確に対応しましょう。 防火管理者の講習は 甲種が2日間で 最後に簡単なテストがあります。真面目に受講すれば殆んどの人が合格しますが 100人中の数人は落ちて再講習を受けています。費用は甲種でテキスト代として6000円のみです。申し込みは最寄の消防署で受け付けてくれます。 消防計画は、様式に沿って書いていけばよく 難しくはありません。 避難訓練等は、居住者が数人しか参加しなくても 実施しておきましょう。あと、どういう構造か知りませんが廊下には洗濯機などを置かせないこと(アパートではよく見受けます) 非常階段の扉や階段には障害物が無いことなどを徹底させましょう。 マンションに自宅があればもとよりですが 自宅が別な場所で管理人がいなければ 少なくても週2~3回は見て廻りましょう。

peiyy
質問者

お礼

火災がおきた場合こちらも罪になるんですかぁ。 やはり責任重大ですね。 きちんと講習をうけ避難訓練もちゃんとしないといけませんね。 ありがとうございます

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