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小規模宅地の特例 家なき子特例の要件について

小規模宅地の特例(80%オフ) 家なき子特例を受けるには、『被相続人に配偶者がいないこと』 というのが条件にあります。 が、この条件が付された趣旨や理由は何だと思われますか? (特段、無くても差し支えない要件な気がするのですが…?) (配偶者がいれば、配偶者が自宅を相続する、というのは一般的でしょうから、特段↑の要件を設ける必要性がない気がします)

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回答No.2

被相続人に配偶者がいて、その配偶者が相続するのなら何の問題もありません。 世間では、父親が亡くなり、一人残された母親が人の良さと心細さも手伝ってか、今まで両親とは疎遠で好き勝手に生きていた子供が、父親の死を契機に母親に近づき、母親の面倒はすべて見ると誓約して自分だけで単独相続して、嫁子供を連れて母親に唯一残された住居に一緒に住み始めます。嫁姑の仲が良ければ何の問題もないのですが、嫁姑の折り合いが悪くなると、その家を相続した子供が嫁と画策して母親を家から追い出すという悲劇が時折、見受けられました。 このようなケースまでも家なき子特例を適用することは泥棒に追い銭を認めることになります。 そこで、このようなケースを少なくするために、家なき子特例の条件の1つに被相続人に配偶者がいないことを加えたものと考えます。配偶者が既に亡くなっていれば、上記のようなことは起きませんから。 上記のような不幸なケースを避けれるためにも、母親と子供が相続人の場合は、どうせ自分は先が短いのだからと、子供だけの名義にしてほしいと母親から頼まれることが時折ありますが、その場合は、極力母親名義にし、少なくとも子供との共有名義にするようアドバイスしています。家の名義人である母親を粗末に扱う嫁は少ないですからね。 もっとも、上記のような理由づけは私の見解に過ぎないことをお断りしておきます。

gummiis
質問者

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御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

今そこに住んでいる人が、そのままそこに住むことができるようにする。 都会では、土地が高騰して、相続税が、高額になり、払えなくて土地を手放す人が増えました。 それを阻止するための対策です。 (被相続人に配偶者がいないこと) お年寄りが、子供から家を取り上げられるのを、阻止するためと、思われます。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 非常に参考になりました!

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