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小規模宅地等の特例の中の「家なき子」
小規模宅地等の特例の中の「家なき子」(自宅を持たない相続人)について 現在、母親(夫は死去)は自分の土地家屋に住んでおり、息子は賃貸住宅に住んでいます。 息子自身は不動産の所有は一度もありません。 母親は自分が亡くなったら、土地家屋を息子に相続する予定で遺言書(公正証書)も作っています。 息子は住民票を移すことは出来ますが、不動産を相続してもすぐにはその家屋に住む予定はありません。 息子の考えは、相続した後、土地家屋を売却し地方で暮らしたいようです。 そこでお聞ききしたいのは、家なき子の特例を利用して、息子の希望を叶えることは可能でしょうか? もうひとつお聞ききしたいのは、家なき子の特例を利用しないのであれば相続すると同時に売却は可能でしょうか? ご回答を宜しくお願い致します。
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> この場合の所有は名義変更することだと思いますが、その土地にある家屋に住んでいなくても家なき子の特例を受けることが出来るとの解釈でいいのでしょうか? これは相続した10か月たたないうちに家を売ったりしなければ適用できるということです。そこにすむことは要件ではありません。
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- sebsereb
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すぐ売らないことは要件の一つで死後10か月以上とあります。 公正証書を作ったからといって他の相続人を排除できるものではありません。 地方で暮らすことは今すぐでも出来るでしょうから家の売却とは関係ないと思います。そもそも・・地方から出てくる人が多いのは地方が住みにくいからです。王様がいて子分がいて、その田舎へ行くは止めた方が良いと思います。
- takepan_toki
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家なき子の特例を利用しないのであれば、相続すると同時に売却は可能です。 ですが、相続発生から10ヶ月所有していれば、小規模宅地等の特例で相続税に与える影響は甚大です。そのぐらいは待つことをお勧めします。
- f272
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家なき子の特例を適用するためには,その宅地を相続開始から10か月間所有し続けていなければいけません。 > 家なき子の特例を利用しないのであれば相続すると同時に売却は可能でしょうか? 本当にすぐは無理です。名義変更をしてからなら売却は可能です。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 <家なき子の特例を適用するためには,その宅地を相続開始から10か月間所有し続けていなければいけません。> とのことですが、この場合の所有は名義変更することだと思いますが、その土地にある家屋に住んでいなくても家なき子の特例を受けることが出来るとの解釈でいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。