ベストアンサー 新規性 類似の問題 意匠登録は できるでしょうか? 2023/05/21 19:10 例 半ズボンのレインウェアが 売られていないと仮定して 半ズボンの意匠を 雨具の部門で 新規性 類似で問題なく 登録されるでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー sonomamadeii ベストアンサー率12% (289/2381) 2023/05/21 21:39 回答No.1 特許は無理ですが 意匠なら可能でしょう。 質問者 お礼 2023/05/24 11:23 ありがとう御座います。 参考にさせて頂きました。 通報する ありがとう 1 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 意匠登録について 意匠登録について、ご質問させていただきます。 仮定の話なんですが、私が指輪の意匠登録を完了後に、第三者がそのデザインは私がすでに造っていたと主張した場合、私の意匠登録は抹消される事はありえるのでしょうか? 1.私が意匠登録をしてしまっていれば、いかなる理由ががあっても抹消される事は無い。 2.私が意匠登録を完了する前に、その第三者のデザインが、「公知・刊行物に記載・およびこれらに類似」されていたことが証明されれば、私の意匠登録は抹消される。 以上、宜しくお願い致します。 意匠における、物品の類似とは? 意匠調査をしていて、類似する外観を持った意匠が、違う物品において登録されている場合があると思います。 この時の判断で困っています。 意匠の審査基準では、【対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類比判断】において、『物品の用途及び機能が同一又は類似であることが、物品の類似条件』のように記載されていると解釈しました。 しかし、 さまざまなHPで調べてみると、『用途が共通していて、機能が異なるものは物品が類似』であるように記載されているのをいくつか見かけました。 そこで、『物品の類似』とはどのような条件で判断すればいいのか、意匠法や審査基準など、根拠を示した上でお教えしてください。 意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはあ 意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはありませんでした。しかし、特許公報や実用新案公報を検索すると、その中に出願しようとする形状に類似のものがありました。 この場合は、意匠を出願しても登録になる可能性はないのでしょうか。 つまり、意匠での公知例は、意匠公報以外に特許や実用新案も公知例に含まれるのでしょうか。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 意匠登録について教えて下さい。 意匠登録されている製品を自社で作りたいのですが、どういった問題点がありますでしょうか。 また、意匠登録されている会社が拒否した場合は製作できないのでようか?教えて下さい。宜しく御願い致します。 意匠登録の費用など 看板のデザインを意匠登録するか迷っています。 デザインはシンプルなものなんです。 類似した看板は街中に溢れています。 ただ、同業他者が似た看板をしてるのが 気になるのです。 私は権利を主張することはありませんが、 向こうから因縁をつけられやしないかと。 デザインは、見ないと伝わらないでしょうが、 数式と会社名だけ。色は2色、ととてもシンプルです。 ロゴは数字で、特に特徴のあるデザインは加えてい ません。ただ、同業他者と類似しています。 1.そんなシンプルなデザインの看板が 意匠登録されるでしょうか?もしくは 同業他者に因縁をつけられないでしょうか? 2.簡単登録のサイトを見つけました。 何十万もする意匠登録が自分でやれば、 わずかな額なんです。もちろん登録時にお金が かかることは知っております。 http://www.ibr.co.jp/isyou/ 上記サイトに特に不審な点はないでしょうか? 3.同業他者の看板が意匠登録されているかを 調べる方法を教えてください。 素人なものでよろしくお願いします。 意匠分類について 衣料品の登録を予定しております。 ウインドブレーカー、雨具、作業着、普段着で 製品化できます。 1つの意匠登録で、済ますことは できるでしょうか? それとも、各分類ごとに登録する 必要があるのでしょうか? 登録料を節約したいのですが 意匠法の抵触について 意匠法9条の適用有無に関する審査において、後願の意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠は審査対象にはなりません。 その結果、以下の2つの意匠が適法に登録されると思います。 (1)先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠 (2)先願の登録意匠と同一の意匠、後願の登録意匠と類似の意匠が抵触する意匠 先願優位の原則により、先願権利者は登録意匠と同一、類似の意匠を業として実施する権利を有しますので、後願権利者は(1)と(2)の場合両方、自己の登録意匠に係る意匠について、実施が出来ない範囲があると思います。 (1)については9条の適用を受けず、適法に登録されるため、26条の抵触規定があり、26条の裁定請求も可能です。そのため、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一、類似の範囲で実施が出来るようになります。 しかし(2)についての後願権利者は、(1)と同様に9条の適用を受けず、適用に登録されてしまうにも係らず、26条に規定されていないため、先願権利者に対して裁定請求も出来ず、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一の範囲でしか実施が出来ず、類似範囲は実施出来ないと思いますが、理解は正しいでしょうか。 その場合、(1)の権利者のみ裁定制度により救われて、(2)の権利者が救われないのは不合理だと考えていますが、条文の理解が不足しているようにも思えます。どこに矛盾があるか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 意匠法29条の2 おなじみ、意匠法29条の2「先出願による通常実施権」の条文です。 ここでは、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで・・・“その意匠”又は“これに類似する意匠”の実施である事業をしている者・・・」と規定しています。 しかし、”その意匠”の場面が想定できません。 (”これに類似の意匠”の場面なら想定できるのですが、、。) 悩み出したら、スパイラルに入り込み、困っています。 どなたか、いい場面想定をご存じありませんか? よろしくお願いします。 意匠法における同一/類似物品とは? 意匠法上の物品において同一物品であるか、あるいは類似物品であるかは、用途は同一で機能の同異であるといいますが、例として「ぜんまい式置き時計と電気式置き時計とは同一物品であるが、置き時計と柱時計とは類似物品となる」のはどうしてでしょうか? 置き時計と柱時計における機能の違いがよくわかりません。 意匠法の間接侵害について お世話になります。弁理士試験受験生です。 掲題の件、例えば意匠法38条においては、 「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」の生産等行為が間接侵害に該当するとありますが、この点で理解しきれない部分があります。 上記の「のみ」が、 (1)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造の全体、にかかっているのか、 (2)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の中の一点だけの物品の製造、にかかっているのか が、文章構造から読み取れないのです。 例えば「登録意匠イにかかるカメラ」があって、これと物品類似、形態類似(=意匠として類似)の「意匠ロにかかるビデオカメラ」があって、このビデオカメラに用いられるレンズがあるとします。このレンズが、「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられるとしたら、当該レンズの生産等行為は間接侵害に該当するでしょうか?上記(1)の理解であれば、なおのみ品に該当し得るし、(2)の理解であれば、もはやのみ品に該当しないと考えられます。 この前の答練で、 意匠イの意匠権者甲がいて、意匠イに類似するロに用いる部品αを生産する乙がいた場合に、「αにロを製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」と解説があったのですが、私は上記(1)の理解でいたので、「ロを製造する目的」のみならず「イ乃至その類似意匠を製造する目的」の用途がないことも当然に必要であると考えたのですが。 論文本試まで時間もなく、周りに聞ける人がおらず、ここで質問させていただくことにしました。知見ある方、ご教示よろしくお願いいたします。 秘密意匠について教えてください アクセサリーデザインの意匠登録を考えています。 でも、私の考えていることが、すでに意匠登録されているかもしれません。(一応、特許庁の意匠検索で検索した中にはありませんでしたが) それで、ためしにまず、料金の安い秘密意匠を出願してみようと思っています。 わからないことが多いので、詳しい方ぜひ教えてください。 1、まず秘密意匠の出願をしてみて、認められた場合、秘密意匠の3年間が過ぎたあとで、同じものを意匠登録しようと思っておりますが、問題はないですか? 2、秘密意匠で関連意匠登録することはできますか? どうぞよろしくお願いいたします。 意匠の新規性喪失と第三者模倣について ある意匠Aを展示会に出品し、新規性喪失の例外の規定を適用して意匠登録出願した場合、展示会後であって出願前に第三者が意匠Aと同一または類似の意匠Bを販売していた時、出願は拒絶されますか? 第三者が意匠Bを独自に創作していた場合は拒絶されると思うのですが、意匠Bが意匠Aと酷似しており、第三者が意匠Aを模倣している場合は、登録できるのでしょうか? 意匠権の無効審判請求権 意匠法48条を見ると、意匠の登録無効審判の請求ができる場合には、 関連意匠にのみ類似した意匠に関しては請求可能で、 組物全体として統一のない意匠に関しては請求不可能に読めますが、 これで正解でしょうか・・・? 配置場所の意匠登録は可能でしょうか? 例えば Tシャツに ワッペンを貼る とします。 この 貼った場所 の意匠登録は可能でしょうか? 例 上に2つ 下の中間に1つ 計3つの配置 形はハート 長方形 正方形 等 多数あり すべてを登録できません。 意匠の国際登録制度 2015年 5月13日からWIPOの意匠国際出願が始まります。 以下の認識で正しいでしょうか? その他 詳しいことをご存知でしたら教えて下さい。 出願された意匠を各国ごとに審査する。 問題なければ各国で登録される。 各国から拒否通知が来たら個別に対処する。 従って 意匠が取れる国と 取れない国がある。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague-geneva.htm http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/general/1020/wipo_pub_1020.pdf WIPOが出願された意匠の新規性に関して 審査を行うことはありません。 IDBにおける登録の公開を受けて、 各指定加盟国の官庁は実体審査を開始します。 意匠は新規性又は独創性のある場合に登録することができ、 また権利は意匠が登録された機関の管轄区域に限定されます。 加盟国は、国内法に定める保護の実体的要件を満たしていない意匠の保護を その領域内において拒絶することができます。 意匠法 物品同一・形状同一の場合の類否について 通常は、物品同一又は類似で形態同一又は類似であれば両意匠は同一又は類似意匠であると思いますが、上記の「形態」が「形状」であった場合はどうなるのでしょうか? 形状のない物品は法上存在しないので、意匠の構成要素として形状は不可欠な要素と思いますが、形状に模様や色彩を付加したものを形態と考えれば、上記の質問においては 形態=形状 ではないので置き換えることはできないと考えられます。 具体的には 「登録意匠に係る物品の形状と、他人の実施意匠の形状が同一(更に物品も同一として)ならば同一又は類似意匠であるから侵害」 と考えるのは間違っていると思うのですが如何でしょうか? 会社のロゴのデザインを意匠登録と商標登録をしたいのですが 会社で新たにホームページを作成することになりました。 そこでロゴのデザインが出来たあと、意匠登録と商標登録も 取りたいと思っているので、そのことについて色々質問させてください。 一応、特許庁のホームページは見たのですが、 内容が難しすぎてよくわからりませんでした。 質問↓ 1.ホームページに載せるロゴ(企業向け)のデザインは、意匠登録できますか? ロゴはやはり、物品とは違うものにあたるから、無理でしょうか? 2.もし意匠登録ができるとしたら、ロゴのデザインに使うフォントは、パソコン上にある(illustratorCSでロゴをデザインしました) 既存のフォントをそのまま使用して、問題ないでしょうか? また、意匠登録が駄目でも、商標登録を行いたいのですが、 その場合も、既存のフォントを使っていては駄目でしょうか? もし駄目だとしたら、ロゴをデザインした方は、皆フォントを自分で作っているのでしょうか? 3.ロゴを意匠登録、商標登録(登録できた場合)、を出願してから平均どのくらいの期間で、登録されるのでしょうか?もちろん大体で構いません。 以上、質問ばかりで申し訳ありませんが、 どなたかお答えして頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。 意匠法第24条第2項について 平成18年の意匠法改正で、第24条第2項に「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行うものとする。」という新規事項が新設されました。 この制度の利用者として留意すべき点、っていうのはどういうものがありますか? 少し具体的に教えてください。お願いします。 先願自社特許により後願の他社意匠は防げるのでしょうか? 大変初歩的な事項なので非常に恥ずかしいのですが、混乱してしまったのでご教示ください。 以前類似のご質問があったようですが(QNo.2827635 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか? )、 逆の場合つまり「公開された特許をもとにして後から出願(登録)された意匠をつぶせるか」についての理解は、どのように考えればよいのでしょうか? 1.意匠法第3条の2の記載では、先の意匠登録出願との同一・類似の場合は拒絶理由になるが、特許ではないのでつぶせない。 2.特許法において、後願排除の後願とは特許および実用新案であって、意匠は含まれていないのでつぶせない。 3.特許・意匠の区別は関係なく、単純に公開特許となっているので公知であるから、該意匠はつぶせる。 など。 特許記載と意匠の差、公知がきちんと理解できていないのが原因だと自覚していますが、ご教示よろしくお願い致します。 意匠出願をしたので、商品カタログに「PAT.P」と表記しようと思うのですが、問題ないでしょうか 意匠出願をしたので、商品カタログに「PAT.P」と表記しようと思うのですが、問題ないでしょうか。 又は、「意匠登録出願中」の表記になるのでしょうか。 また、意匠出願が登録になった場合、意匠登録番号ではなく、他の表現があるのでしょうか。(意匠登録済みなど) 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 タイヤ交換 アプローチしすぎ? コロナの予防接種の回数 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? AT車 Pレンジとサイドブレーキ更にフットブレーキ 奢りたくありませんがそうもいかないのでしょうか 臨月の妻がいるのに… 電車の乗り換え おすすめのかっこいい曲教えてください! カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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