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意匠出願をしたので、商品カタログに「PAT.P」と表記しようと思うのですが、問題ないでしょうか
意匠出願をしたので、商品カタログに「PAT.P」と表記しようと思うのですが、問題ないでしょうか。 又は、「意匠登録出願中」の表記になるのでしょうか。 また、意匠出願が登録になった場合、意匠登録番号ではなく、他の表現があるのでしょうか。(意匠登録済みなど)
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質問者が選んだベストアンサー
登録後は、「登録意匠第○号」という表記が正式ですが(意匠法施行規則17条)、登録前は正式な表示はありません。 一般的に、「意匠登録出願中」とか、出願番号を表示したりしてますね。 何れの表示も法律上は意味がなく、営業的なメリットしかありません。 ちなみに、意匠の審査は数ヶ月~1年弱で終わるので、カタログに「出願中」と印刷してしまうと、数ヵ月後に印刷し直しか、「登録意匠…」のシールを貼るような事態になってしまいます。 そこまで考えて、「出願中」の表示をするかどうか決めたらいいんじゃないすか。私は、「出願済」ってのがお気に入りです。 なお、PAT.Pは、他の方が回答されているように、Patent Pending(特許出願中)の意味です。米国は、意匠も特許出願の一部なので(意匠特許と言ったりします)、米国ではこの表記でもいいです。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
「意匠登録出願中」が正しいです。 PAT.Pは特許出願中の表現です。 登録になった時は「意匠登録番号第○○号」になります。 他の表現はありません。
質問者
お礼
早速、回答を頂きまして有難うございます。やはり、「意匠登録出願中」が正しいのですね。ご教授いただきまして、御礼申し上げます。
お礼
確かに、比較的短い期間で白黒がつくので、登録後に表示するのがよいかも知れませんね。会社の関係者とも相談して、どうするか決めたいと思います。どうも有難うございました。