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意匠登録について教えて下さい。
意匠登録されている製品を自社で作りたいのですが、どういった問題点がありますでしょうか。 また、意匠登録されている会社が拒否した場合は製作できないのでようか?教えて下さい。宜しく御願い致します。
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現在意匠権を所有している会社(以下、意匠権者といいます)が拒否した場合、製作できません。 意匠権というのは、登録意匠(とこれに類似する意匠)を実施する権利を専有していることだからです(意匠法第24条第1項)。実施とは、主として製造と販売のことだと思ってください。 つまり、意匠権者と意匠権者に許諾された者以外は、自由に実施することができないということです。勝手に製造すれば意匠権侵害となり、差止や損害賠償、刑事罰の対象になります。 これが「意匠権のい」であり、「知財のち」です。 注意していただきたいのは、登録意匠のみならず類似する意匠も実施することはできないという点です。類似するかどうかの判断は、貴社が勝手にできることではなく、社会一般の需要者視点で(事実上は裁判所の判断で)決まります。 この類似する意匠の範囲の広狭というのは物品(製品)分野によっても異なりますので、くれぐれも御自身で判断なされず、専門家の判断を仰いでください。特許庁の判定という制度も利用できます(ただ、稀に特許庁と裁判所の判断が異なることがあります)。 ただ、意匠権には存続期間というものが決まっていて、これが終わった後は誰でも自由に実施できます。最近改正された現行法では登録から20年となっていますが、おそらく今存在する意匠権のほとんどは15年(旧法)で終わると思われます。問題の登録意匠の出願日を調べれば、満了日は特許庁の相談窓口などで無料で教えてもらえると思います。 また、満了日前であっても、意匠権者が登録料を納付するのをやめれば権利は消滅し、以降は自由に実施できます。 また、意匠登録に欠陥や問題があるにもかかわらず登録されてしまった場合には、意匠登録無効審判というのを請求して意匠権を消滅させることもできます(意匠法第48条~)。文量がかさむ為詳しくは割愛しますが、意匠登録に思い当たる欠陥があったら、考えてみて下さい。 蛇足ですが、文学や芸術に関する著作権は、権利の対象とたまたま同じ物を創作してしまった場合、権利侵害とならず自由に実施できます。 しかし、意匠権・特許権・実用新案権については、仮に貴社が他人の権利範囲に属する物(今回の件でいえば、登録意匠に係る製品)を自らの努力と発想で創り出して実施するのだとしても、先に登録された他人の権利(意匠権等)を侵害することになる、ということも覚えておいて下さい。
お礼
有難う御座います。的確なアドバイスかなり参考になりました。またご教授御願いします。