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意匠登録について

意匠登録について、ご質問させていただきます。 仮定の話なんですが、私が指輪の意匠登録を完了後に、第三者がそのデザインは私がすでに造っていたと主張した場合、私の意匠登録は抹消される事はありえるのでしょうか? 1.私が意匠登録をしてしまっていれば、いかなる理由ががあっても抹消される事は無い。 2.私が意匠登録を完了する前に、その第三者のデザインが、「公知・刊行物に記載・およびこれらに類似」されていたことが証明されれば、私の意匠登録は抹消される。 以上、宜しくお願い致します。

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回答No.1

弁理士です。 無効審判という制度がありますので、質問者様の「出願前に」第三者のデザインが公知・刊行物に記載・およびこれらに類似されていたことが証明されれば、質問者様の意匠登録は無効にされます。 出願後に公知になった内容は関係ありません。 ただ、意匠登録が約2万件であるのに対し、意匠の無効審判は、年間20件ほどですので、 無効審判の請求件数は非常に少ないです。無効審判は、費用がかかるのと、自分の身分を明らかにする必要がありますので、あまり請求されません。

pepetool
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 無効にする場合、費用の問題もああるんですね。。。 とても参考になりました。