• ベストアンサー

意匠法における同一/類似物品とは?

意匠法上の物品において同一物品であるか、あるいは類似物品であるかは、用途は同一で機能の同異であるといいますが、例として「ぜんまい式置き時計と電気式置き時計とは同一物品であるが、置き時計と柱時計とは類似物品となる」のはどうしてでしょうか? 置き時計と柱時計における機能の違いがよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

>置き時計と柱時計とは類似物品となるのはどうしてでしょうか? これは、どこかの受験機関が作成したレジュメに例示されていたのでしょうか? 一意匠一出願の原則の趣旨には、審査の便宜ということもあります。そして、一意匠の範囲を定めるためには、同一の物品の範囲も定める必要があります。 また、ご存知のように、意匠法施行規則、別表1には、物品が例示されています。特に、別表1の下欄に掲げられている物品は、願書に意匠に係る物品として記載することになります。 別表1、43類、時計の下欄には、置き時計と、掛け時計が別個に記載されています。すると、置き時計と掛け時計は、同一の物品ではないというのが、特許庁の運用、解釈となります。 また、置き時計と掛け時計が同一物品ではないとしたら、類似するのは当然かと思います。

florejirou
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 受験機関のテキストに書いてあった一文ですが、それに捉われ、 意匠法施行規則に気づきませんでした。

関連するQ&A