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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の課税選択の期日がすぎちゃった!)

消費税課税選択期日過ぎ!一期目の消費税を取り戻せるのか相談したが...

このQ&Aのポイント
  • 7月決算を迎え、入院などが重なって今決算について税務署に相談に行きました。
  • 法人成りをして、一期目は仕入れが多く、個人の時の商品の引継ぎなどで消費税も沢山払っていました。
  • 消費税の件も相談したが、課税選択の期日を過ぎてしまい、取り戻すことはできないようです。手数料を支払っても取り戻したい金額なので、どうにかならないかと困っています。お助けください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • namnam6838
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回答No.1

知っている会社の話です。 株式会社でしたので、1,2期目は課税業者でした。 1期目の売上高が少なかったので、還付を受けるには3期目が始まる前までに課税を選択する必要がありましたが、怠りました。 そのため、免税業者となり約2億円の還付が受けられなくなりました。 直接もしくは人脈を使って、税務当局へ嘆願書を提出しましたが、却下されました。 訴訟も検討しましたが、勝訴の見込みなしということで提訴しませんでした。 (どう法解釈をしても「税務当局が免税業者に変わることを通知する義務はない」とのことです) 税理士の職務怠慢ということで、税理士から数千万円の賠償金を受けたそうです。 (税理士にはこういう事態に備えた保険があるそうですがとうていまかなえず、個人の財産も差し出さたとか・・) これを見ると、残念ながら取り戻せる可能性はないと思います。 税理士を雇っていた場合は、税理士に職務怠慢があったと思われますので、税理士に賠償請求をしてください。 その他いろいろな雑誌などを読んでいると、税理士の賠償責任は頻発するようです。 税理士さんってなんて恐ろしい仕事なんだろうと思いました。

bekky
質問者

お礼

税務署というのは、還付については支払いも遅く、不利益な事は一切教えないのですね。今回は残念ながら税理士を雇っていなかったので、自己嫌悪ですね。2年間の免税事業者というのはよく考えると、会社を始めて一期目2期目というのは仕入れの方が多いことが多く、消費税も還付が多いことから税務署の都合のいいように決められた期間なのかなと思います。今後がんばって節税でもするしかないのかな?ありがとうございました。上記の話はドラマのようですね。でも今日の職員によると結構こういう方いるんですよね。なんて人事のように話してました。(怒)

その他の回答 (3)

  • babibi
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回答No.4

消費税に関しては書類の提出期限が厳密に定められているので仕方ないと思います。 ほかの書類は「すみやかに・・・」などという提出もありますからね。 嘆願書をだしても難しいと思います。 これが税理士さんに関与していただいてれば、税務署と税理士の話になるんですけどね・・・

  • babibi
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回答No.3

#1さがおっしゃるように、消費税の届出関係は税理士のミスで訴訟が多いのが現状です。 事実私の知っている方も数年前に簡易課税を取り下げていなかった為に本則が適用できず、還付を受けられなかった。 というのを知っています。 結果、訴訟には至りませんでしたが税理士の方が還付を受けられた金額を弁償したそうです。 課税事業所であるなら(本則)は必要書類も多いので税理士さんをつけた方が安心だと思います。 新しい情報も教えてくれますので、脱税ではなく節税につとめられると思いますよ。 第一期目ならなおさら早く良い先生を見つけてください。

bekky
質問者

お礼

税理士報酬をケチった為に大きな代償を払ったみたいです。税務署に相談に行った際に決算申告も税務署の人が教えてくれるから自分でも出来るということでしたので、じゃあ今までどおり自分でという事になりました。今回で肝に銘じました。それにしてももうどうしようもないのですね。他の届出については遅れても今回はいいですといってくれるのですが。。。。

  • babibi
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回答No.2

bekkyさんの会社は簡易課税を選択しているのですか? 第二期目?ですか? 仮に簡易課税を選択しているならば2年間は取り下げるコトができません。(簡易課税の場合は還付はないです) それに、業種によって本則と簡易では有利・不利があるので一概に本則。とは判断しがたいと思います。 例えば)サービス業は課税売上に対して課税仕入れが少ないので簡易課税が有利。とか・・・ 簡易課税が有利な事業所でも、課税売上に対して課税仕入が多くなるとか、設備投資をする、など前もってわかっている場合は本則課税にするのはよい方法ですね。 ちなみに簡易課税を適用できる事業所は平成16年4月1日以後開始する課税期間の課税売上高は2億→5,000万に下がっているのでご注意あれ。 税務署に相談するよりは、匿名で税理士事務所に電話してみると教えてくれますよ。

bekky
質問者

お礼

こんにちは。お世話になります。私の会社はまだ第一期目で、なんの選択もしていません。法人成りをしまして、私の業種は、本則の方が有利なので、個人の時は本則を選択しておりました。やはり税理士さんをきちんとつけないとダメなのでしょうね。。。