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固定資産税の負担

高齢の親族が土地を売却しましたので代わってお尋ね致します。 昨年の1月中旬に売却し、すぐに代金を受け取りました。 通常、売却後の固定資産税金の分を買い主から受け取って売り主が支払うようですが受け取った代金に固定資産税分は含まれていません。いつどのような形で受け取れるのでしょうか。

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回答No.2

固定資産税は1月1日時点の所有者が全額を支払います。年の途中で所有者が変わったときに旧所有者は全額を支払うのが納得がいかないということで、新所有者に所有期間に応じた負担をさせようとして売買代金に上乗せした代金を請求するのが通例です。 したがって受け取った代金に固定資産税分は含まれています。これ以上は新所有者は負担しません。

1buthi
質問者

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ありがとうございました。よく調べてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>取った代金に固定資産税分は含まれていません。 通常、物件の代金に「日割りした固定資産税」を含めて売買します。 契約書にも「固定資産税〇円を含む」とは書きません。 後述しますが、貴方が「受け取った代金に固定資産税分は含まれていません」とは主張出来ません。 そう主張するには、売買契約書に「売買代金には固定資産税額を含まない」と明記されている必要があります。 >いつどのような形で受け取れるのでしょうか。 売買代金に含まれていますから、もう既に受け取ってます。 契約書に、固定資産税に関する特約、特記事項が書かれてない場合、慣例的に「売買代金に含まれている」とするのが一般的ですから、契約書に何も書かれてない場合は「もう既に受け取っている」と判断されます。 もちろん「売買代金に含まれているとは思わなかった」は通用しませんから、相手に請求できません。 なお「固定資産税額を含まない額で契約書を作ってしまって、それで契約してしまった」のであっても、双方が合意して契約締結したのであれば、契約書の内容が有効で、契約書に固定資産税の記述が無ければ、一般的な不動産売買契約の慣例に従う事になります(錯誤無効は適用されません)

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく調べてみます。

回答No.1

https://www.fudosan-entetsu.jp/osumubi/sell/640/ 1/1の時点で親族の方の土地だったので、親族の方が全額納税し、1月中旬以降の分は買った方から受け取るはずで、どのタイミングで受け取るかということですね。 >納税は売主が行う >固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」です。 >年度の途中で不動産を売却しても、売主宛てに納税通知書が送付され、売主が固定資産税の全額を支払います。 >そのため買主負担の固定資産税は、不動産の売買代金に上乗せして精算されます。 売却で受け取るときに一緒に精算するのが一般的のようです。 買った人は、この仕組みをご存知ないか、売却金に含んでいると思っているとトラブルになるかもしれません。なるべく早く連絡を取って確認されるのがよいと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく調べてみます。

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