• ベストアンサー

売却マンションの固定資産税滞納の督促

今年に入ってからマンションを売却しました。買主が固定資産税をずっと延滞しているようで、その督促状が引っ越し先の私のところにきます。仲介した不動産屋を経由して買主に督促状を渡していますが、その後も支払っていないため督促状がきます。契約書には売却後の固定資産税は買主が支払うことが書かれており、契約時に日割りもしています。 (1)資産の差し押さえをする、とありますが売主の資産は差し押さえられませんよね? (2)この督促を買主のところに送付してもらうよう市に経緯を説明して依頼しましたができないといわれました。なぜできないのでしょう? (3)これ以上、売主側に督促状がこないようにする方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.3

1)固定資産税の納税義務者(納税者)は1月1日に不動産登記簿に所有者として名義が記載されている人です。1月2日に売却・所有権変更しても変わりません。 あくまでも1月1日の所有者に納税義務がある税金です。 2)不動産屋が日割りしたということは、買い主が使用期間に応じた固定資産税に相当する額を負担するという契約を結んだ、ということになります。 3)買い主が固定資産税「相当額」を支払わない場合、契約不履行の問題ではありますが、税金の納税義務とは関係ありません。 4)1月1日の所有者である質問者さんが税法上は納税義務者ですので、市は質問者さんしか税の督促・催告ができないということになります。 どうしても買い主が負担してくれない場合、質問者さんに対する差押ともなります。 (納税義務のない買い受け人には督促・催告・差押はできません。)

ryoch
質問者

お礼

どうもありがとうございました。しくみはわかりました。不動産屋さんに相談してみます。

その他の回答 (3)

noname#25310
noname#25310
回答No.4

1月1日の所有者が、その年度の固定資産税はすべて自治体に支払う義務があります。途中で所有者が変わる場合、本人たちの合意のもと、個人間で清算するのです。だから請求書を送る自治体は関与しません。 自治体はあくまでも1月1日の所有者にしか送らないのです。 固定資産税には一括全納と年4回の分納があります。 質問者さまは全納していませんよね? 分納として年4回くらい納めることにしていますよね? ですから、請求書が届くのです。 だから売買契約の時、きちんと一年分の清算をするべきなのです。 つまり売却時から今年の12月31日までの分を買主にもらっておき、(売主である)あなたはそれを残りの支払いに充てるのです。 もしかして契約時に日割りにしたというのは、一回分の納税額についてしか清算していなかったのではないですか。 もし一年分の清算をしていなかったのならば、仲介不動産屋のミスです。もしくはその清算額でよしとしたなら、それは質問者さまのミスなのでもう仕方のないことです。

ryoch
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 不動産屋さんの説明では、口座引き落とし(4回分納)にしている手続きをとめて売却以降の納付書は届いたら持ってきてください。買主に渡して納税してもらいます、ということでした。 もう一度、不動産屋さんに相談してみます。

noname#48234
noname#48234
回答No.2

固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者です(異なる場合あり)。 今年に入ってから売却したとのことですが、1月1日現在の所有者が質問者さんであれば、役所は当然質問者さんに課税してきます。 もしそうであれば・・・ (1)納税義務者が質問者さんですから、質問者さんに督促が来、納付しない場合は差し押さえもあります。 (2)先に述べましたとおり、誰に課税するかを決定する日の所有者が質問者さんだからです。買主は納税義務者ではないので課税、課税、督促できません。 (3) >契約時に日割りもしています。 確かに大抵の固定資産売買においては売買以降の固定資産税相当額は買主の”負担”とするのが通例ですが、先に述べた所有者課税の関係から実際に納付するのはあくまでも売主です。 日割り計算(金額を算出)して、その後その額の金銭はどうしましたか? 売却代金が固定資産税相当額込みではないか、売却代金とは別に後々精算することになっていないか、よく確認してください。

ryoch
質問者

お礼

ありがとうございました。不動産屋さんに相談してみます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

本当に売買契約が完了しているのでしようか? ただ、固定資産の名義変更が完了していないので「所有者」に督促状が届いています。 (1)名義変更をしていない場合、この物件が差押となります。 (2)名義変更が済んでいない状態で「他人に払え」と税務課は命令できません。 (3)名義変更を確実に行う事です。 単純に「不動産売買契約」が終わっていないだけでしよう。 法務局で登記簿を見て「所有者の変更」が済んでいるか否かを確認した方が良いでしようね。

ryoch
質問者

補足

名義変更は確実にすんでいます。 市役所の説明では、事情もわかるし、不愉快だとは思うが今年の1月1日現在の所有者にいくので我慢してほしい、というようなことでした。確実に固定資産税を納付してほしいなら、買主に督促状を送るべきだと思うのですが。