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不要な土地に対する固定資産税
祖父が田舎に所有していた土地に対する固定資産税の納税を、私が相続人代表ということで、毎年求められています。 土地といっても、ほんの数坪で、おそらく売却した際に残ってしまった分だと思いますが、使ってもいない土地の税金を納めるのは、納得がいきません。 「その土地はいらない」旨を役所に相談したところ、「寄付は受けない」「税金は所有者から徴収する」という訳のわからない回答でした。 なんとかならないのでしょうか?
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>最悪の場合、登記費用をこちら持ちということで、所有権を移転させてもらうということですね そうですね。まぁ通例ですと登記費用というは買主側(取得側)にて負担するものですが、土地代金無料の挙句、そうまでしないと要らないと言われてしまえば最悪はそうするしかないでしょうね。 但し農地絡みの場合には転用等に制限があり、常に譲渡が容易に可能とは限りませんので注意が必要です。 >当該土地の状況がわからないので、そこに行って見なければどうしようもないということでしょうか うーん、まぁ固定資産税の納税通知書等を見れば、対象土地の地番くらいは把握出来るでしょうから、そういう情報をもとに、地場の不動産業者等に売却処分の相談をするなど、方策は考えられますが、仮にほぼ無料で譲渡となると業者側も利益になりませんのでどうでしょうね。 まぁ値段が付くのかも含めて相談するところまでは良いと思いますよ。 相談くらいであれば電話一本でも出来るでしょう。 処分するにしても、例えばおとなしく固定資産税を10年位支払い続けていた方が得だったというような出費が発生する場合もありますので、そこも注意して動いた方が良いでしょう。 余談ですが、ベネフィット云々と書かれている件については、基本的に相続放棄(今からでは遅いと推測しますが)の手続をしておれば資産も負債(固定資産税が発生するだけの土地を負債とは言いませんが)も含めて全て放棄可能だったわけで、欲しいものは相続するが面倒なものには難癖を付けるというのはやや都合の良い考え方です。
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- riemann001
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固定資産税の課税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。その意味で「税金は所有者から徴収する」という回答は督促や滞納処分の面から見ればそのとおりですが、一方で納税する側から見れば、納付納入は誰が行ってもなんら問題ありません。(この場合法的利益・義務は納税義務者である所有者に帰属しますが) また地方税法上、共有者は民法上の連帯債務の規定が準用されますのであなたが全額支払った場合でも他の共有者に求償することが可能です。
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回答、ありがとうございます。 共有者は、みんな身内なので、誰が払っても結局同じなのです。 それよりも、身内の誰もベネフィットを受けていない土地の税金を、我々が払うということが納得できません。 一度、現地の様子を見に行って、誰が便宜を享受しているのか、探ることが先決のようですね。 (そこでも、また、費用がかかりますが・・・)
- tk-kubota
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「相続人代表」と云うことでしたら共有持分のようです。 それならば、他の者に持分の割合に応じて請求できます。 その方法でもいいですし、共有物分割請求に基づく競売でもいいです。 まるごと、競売にするのです。 この方法は、少々専門的になりますが、その方法が一番だと思います。
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回答、ありがとうございます。 なんとか、手放す方法を模索します。
>訳のわからない回答でした 訳はわかります。固定資産税は基本的に所有者が納めるべきもの(ルール)です。 そして寄付を受けても仕方ないから寄付は受けないという話です。 税金と寄付は別の話ですから、一緒にして論じても仕方ないし矛盾はありません。 >なんとかならないのでしょうか? 相続人代表と書かれておりますが、他にも相続人が存在するのでしたら、均等割りにでもして他の相続人と清算することにより、質問者1人の負担を軽減出来る可能性はあります。割り勘にするということ。 もしくはその土地に隣接する土地所有者に、(最悪)無料でも良いからと言って譲渡するなど。もちろん所有権を移転させるだけでも費用は発生しますが、無料ならば受け取ってくれる人はいませんかね?
お礼
回答、ありがとうございます。 その土地から便益を受けている人を探し出して、最悪の場合、登記費用をこちら持ちということで、所有権を移転させてもらうということですね。 当該土地の状況がわからないので、そこに行って見なければどうしようもないということでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、不動産屋への電話1本をしてみようと思います。 そもそも、税金というのは「受益者負担」だと思っていましたが、その考えが間違いということなのですナ。