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競売後の固定資産税支払

お尋ね致します。 競売中の土地を持った状態で破産しました(異時廃止済)。 破産廃止後の時点で、18年度・19年度の固定資産税の滞納があり、市から請求されています。税金は破産しても払わないといけないらしいので、分割払をお願いする予定です。 お聞きしたいのは、競売中だった土地が19年秋に落札され、先日配当期日も過ぎました。この場合、普通の不動産売買のように、落札者に19年度の固定資産税の一部(買主負担分)を請求できるのでしょうか? できるとしたら、いつからの分を請求できますでしょうか? 例えば落札者が代金を払い込んだ日なのか、それとも配当期日なのか… ご教示よろしくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>落札者に19年度の固定資産税の一部(買主負担分)を請求できるのでしょうか? 出来ません。 固定資産税はあくまで1/1現在の所有者に対して課税されるものです。 一般の売買で所有権移転登記で購入者が支払うのはあくまで、売買契約上そう定めているからです。一般の売買でも固定資産税のそのような清算のない契約もあります。 自明の話ではありません。

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.3

普通の任意での契約とは違いますから、無理ですね、仮に請求できたとしても破産者の債権として債権者にもっていかれるでしょう

noname#44516
noname#44516
回答No.2

>請求できるのでしょうか? 請求すること自体は常に自由です。 ただ、相手に支払う義務は一切ないという話です。

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。