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固定資産税の精算

土地を売却する際に固定資産税を按分して売主と買主がそれぞれ負担しますが、その買主の負担分は売却代金とは別にもらうのでしょうか?売買契約書代金の中に含まれているのでしょうか?譲渡所得の確定申告をする際に譲渡代金に含めないといけないんですよね?

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  • mifu33
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回答No.1

一般的に売買契約代金とは別に精算します。通常は、引渡し日を基に按分し、本決済時に精算します。領収書ももらえます。 ただ、固定資産税は、1月1日の所有者に対し5月頃請求が届き、対象期間は当年4月から翌年3月なので、1月から4月は正確な金額が特定できません。私の場合、3/13決済でマンションを売却しますが、不動産屋が、「次年度分は今年度の固定資産税で払ってもらいます。多少は安くなるでしょうから、損する事はありません。一応、領収証に基づき精算する事にしておきましょう」と言ってました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>その買主の負担分は売却代金とは別にもらうのでしょうか? 別にもらいます。 固定資産税の賦課期日は1月1日現在で、 会計年度処理をするために年4期になっているだけです。 ですので、 地区により、1月1日から12月31日の場合と、4月1日から翌年の3月31日で精算する場合があります。

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