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相続に関わる不動産の所有権移転理由について

被相続人Aと相続人B、Cがいて、B、Cが相続について協議した結果、 ・BがAの財産全て(3000万円相当の不動産)を相続する ・代わりにB自身の所有する不動産(1500万円相当)をCに渡す、 という条件で合意しました。 この場合、BからCへの不動産の所有権移転理由は相続で良いのですか?

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回答No.2

代償分割を不動産で行う場合の所有権移転登記の登記原因は「遺産分割による贈与」となります。 なお、本件は相続事案なので贈与税は課税されません。 但し、この登記の登録免許税は相続登記の場合に比べてかなり高く固定資産評価額の2%となります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。登記原因の贈与って単純に贈与1つじゃなかったんですね。知りませんでした。 まあ登記上(登録免許税)は相続か贈与かと言うと贈与だという事ですが、別件で贈与税とかさらにはそれは売って現金で払ったとみなして売却益課税とか、突き詰めると面倒かなと思いましたが、考えてみると一般の不動産売買でも等価交換というのがあるので整合性は取れているのかな。 そうなると今度はその取得価額はどうなるのか疑問になりますが、等価交換や今回のような「遺産分割による贈与」で取得した物件は「前所有者の取得価額を引き継ぐ、又は取得価額不明で5%」になるんでしょうかね。であれば、最後まで整合性がとれていて美しいですね。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.1

相続では、名義を変えることができません。 不動産の名義を書き換える書類は、法務局のホームページから、ダウンロードできます。 (1月4日以降) 相続、売買、贈与、交換等がありますが、交換などは、条件が合わなければなりません。 不動産の名義を変えると、高額な税金がかかることがありますので、名義を変える前に、税金の勉強もしてください。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。この場合、相続、売買、贈与、交換等のどれになりますでしょうか

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