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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数字相続について)

数字相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続で困っています。平成10年に父が死亡、相続人は後妻(A)、子(B)、子(C)、子(D)及び後妻の子(E)(前妻は既に死亡)、遺産相続中の平成17年に後妻Aも死亡しました。
  • 登記簿謄本を取ると、AとB,C,Dの間に、養子縁組関係は無く、Aの相続分はすべてAの実子Eに行きます。
  • 亡父の相続財産の法定相続の半分はAですが、遺産分割協議で財産を分割することにB~Eは合意しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

下記で十分です。 なお、不動産がある場合には、司法書士に手続きを依頼する方が確実です。 遺産分割協議書 被相続人「父」(平成年月日死亡)の遺産につき、共同相続人全員で協議した結果、次のとおり決定した。 ・・・・・ 上記協議を証するため、本協議書を作成し各自署名捺印する。 平成年月日 相続人 B ・・・・ 相続人兼A相続人 D

red-panda
質問者

お礼

返事が遅くなりました。すみません。 上記の例にて分割協議書を作成したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#20836
noname#20836
回答No.1

第一次(被相続人:父)の遺産分割協議が未了である状態ですので、「父」の相続人及び「父の相続人であるA」の相続人の全員でどのように協議をしてもかまいません。 質問の例ではBCDEの4人が同意するのであればどのように分割してもその協議は有効です。 BCDEが4分の1ずつとしてもかまいませんし、Bが単独で取得するとしても、Eが単独で取得するとしても有効です。

red-panda
質問者

お礼

ありがとうございます! 4人で、遺産分割協議をまとめたいと思います。 遺産相続は早く、まとめた方がいい事例ですね。 あと協議書の書式はAが亡くなったことで、書き方が通常と違うと思いますが、留意点は何かありますでしょうか?