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所有権移転の疑問点!!!

父(高齢)所有の不動産が20年の時効により、Aさんから所有権移転の申し出がありました。 その不動産とは父の実家で遠方にあり、財産管理的にAさんが占有していたので、譲り渡すのは構わないとのことですが、「登記原因証明」の中に、事実と違う内容があり、両親が不安に思っています。 【記載内容】父が不動産を相続した際、共同相続人である兄弟達と遺産分割協議を行い、本件不動産を父が単独で承継した。 【事実】今年の六月終わりごろ、所有権移転の件でAさんが司法書士と尋ねてこられ、父の兄弟に相続されていた分を父に譲渡してもらい、父がまとめてAさんに所有権移転する形になった。 【記載内容】30年前、父が本件不動産をAさんに売り渡した。 【事実】金銭にて売り渡した事実はない。 父の話によると、実家が離れていたので、お墓の管理を含め居住してもらい、お墓参りの際に立ち寄っていたが、25年ほど前に、お墓を近くに移してからは、尋ねることなく放置していたとのこと。 確かに、お墓の世話をしてもらっている家と私も記憶している。 必要な不動産ではないのだが、売り渡した事実のないことと、父が単独で相続により承継したのではないのに、「上記の登記原因のとうり相違ありません」に署名捺印するのはおかしいのでは? 聞くと、所有権移転によって発生する税などは、Aさんが払うらしいが、他の共同相続人から父に譲渡したことによって、何らかの請求が来るのではないだろうか? 先日、司法書士の不手際で、書類の追加を求める手紙が届き、その内容が引っ掛かり、送らずにいたら、今までと違い対応の悪い電話がきたとの事で、相談されました。 事実と違うのに問題ないのかと聞いても、「問題はありませんから、至急送ってください!」と言われたそうです。 本当に問題なければ・・・という前に、事実と違う内容に、署名捺印はおかしいですよね? 本当に、父に負担のかかることは起こらないものでしょうか? しつこく請求してくるから、もう送ろうか。と、早々に手元から無くしたい様子なので、どなたか、おわかりになる方いらっしゃいましたら、そうぞ、よろしくお願いします!!!

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  • ben0514
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回答No.3

私の父も以前に同様の状況になったことがあります。 相手は司法書士なのですね。簡裁代理認定はお持ちなのでしょうか? まず裁判になるとは考えづらいですね。 時効での取得であれば、お父様の合意書面または裁判所の判決が必要でしょう。 私の父のときは、相手が裁判を想定し弁護士へ依頼していたことと、当方の知己の簡裁代理認定の司法書士に相談したところ、99%敗訴との意見から、無償譲渡を受け入れましたね。 ただ、相手方司法書士も定型様式でごまかそうとしていたので、意見や疑問ははっきりと伝え、書類作成をしなおしてもらいましたね。 当時の相続人からあなたのお父様への譲渡は贈与として贈与税が発生しませんか?また一時的にもあなたのお父様が取得するので、不動産取得税がかかりませんか?手続きの時期によっては固定資産税や都市計画税もかかります。 専門家は依頼者のための判断材料で交渉します。あなた方よりの法的判断があっても言わないのが通常でしょう。法律は利用の仕方で平等ではない場合もあります。あなた方も知識を得るべきです。 弁護士や司法書士の無料・有料の法律相談もありますし、自治体(都道府県・市町村)などでも専門家を招いての法律相談もあります。 色々な意見を聞くと良いと思いますよ。

nana7nana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなりすみませんm(__)m とりあえず、事実と違う内容の訂正を求めましたが、再度、送られてきた内容も少し違っていました。 定型様式なのでしょうか・・・ 長引かせるのは嫌なので、返送する予定ですが、気分は悪いです。 また、質問させていただきます。

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その他の回答 (5)

回答No.6

さまざまな点を考慮して父親(のちあなたの相続)の所有のままにするか、それともA氏の所有のほうがむしろ、あなた家族の利益になるか(相場での有償、安価での有償、あるいは無償での譲渡なども考慮)、しかるべきところに相談したほうがいいかもしれません。役所に問い合わせると無料法律相談があるかと思います。 A氏の心の中は分かりませんが、当初(あるいは途中)から恩を着せて20年後に時効取得してやろうと思ったのではないかと思われます。それを知り合いの司法書士に言ったら、できないと分かったと思います。 時効取得は占有の「開始」が「借りたもの」であるのなら途中から心の中だけで俺様のものにしようといくら思っても借りたものは借りたものです。時効取得に何年たとうがなりません。 これは司法書士なら120パーセント知っています。そこでグルになってあなた家族の法律的無知につけこんで譲渡というかたちにしようとしたのです。おそらく間違いありません。 裁判沙汰にはしないでしょう。占有当初から借りたものではないという立証はできませんから(所有権が父親、その兄弟のものと、はなから知っていて管理的にまかされていると本人もみんなも既知のことです。だから譲渡というかたちにするわけですから)。できないことはもう分かってのことです。 時効取得ではなく売買譲渡があったんだという立証ももちろんできないでしょう。実際していないのですから。 ということで、あなた家族にはいろんな手段があります。 そのままおひとよしとして無償で恩着せ泥棒にあげるということからはじまり、はては、これをもとにして、この恩着せ泥棒と悪徳司法書士の将来の人生をめちゃくちゃにすることも可能です。 まあ、しかるべき人と詳しく一番いい方法を練ったほうがいいと思いますが。 そうしないとしても、ただ「登記には応じられません」というだけでもかまいません。言ったようにこの司法書士は実は登記できないし、裁判もできないと熟知しています。

nana7nana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなりすみませんm(__)m 本当に、司法書士の対応が悪かったです! とりあえず、事実と違う内容の訂正を求めましたが、再度、送られてきた内容も少し違っていました。 これ以上関わるのは嫌だと、両親も言うので、司法書士の対応の悪さを指摘して、返送する予定です。

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

事実に反する内容であっても、お互いに合意して書類を作成るれば所有権移転はできます。ただし問題は、所有権移転がされたことによって様々な税金が発生することです。お父さんの側では、過去に行ったことにするとしても、譲渡所得税や贈与税について指摘される可能性がありますし、不動産取得税もかかるでしょう。それらのリスクをすべて調べたうえで、その費用を一切負担してもらうことを約束してもらわなければならないでしょう。また、税金以外にもお父さんに所得が発生することで健康保険料が上がったり、誰かの扶養家族になっていれば扶養になれないなどの可能性もあります。 Aさんに時効取得してもらったほうがお父さんの金銭的なリスクは少ないと思います。ただしその場合Aさんのほうに所得税が発生するので、それを避けるために売買の形にしたいと言ってるのかもしれません。

nana7nana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなりすみませんm(__)m 税金などは、「時効取得」なので、一切発生しないとのことでした。 でも、司法書士の対応が、本当に小馬鹿にした言い方で、とりあえず、事実と違う内容の訂正を求めましたが、再度、送られてきた内容も少し違っていました。 長引かせるのは嫌なので、司法書士の対応の悪さを指摘して、返送する予定ですが・・・・気分悪いです。

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  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.4

時効取得は成立しません。司法書士さんも相手の言い分に基づいて書類を作成したのかも知れません。 譲り渡すのは構わないとのことであれば、事実に即して、書類を作り直してもらう必要があります。 よほどの田舎の山林でもない限り、不動産取得税がかかりますので、その費用も負担してもらっては、どうでしょうか?。

nana7nana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなりすみませんm(__)m とりあえず、事実と違う内容の訂正を求めましたが、再度、送られてきた内容も少し違っていました。 また「時効取得だから不動産取得税はかからない」 と、馬鹿にしたように言われました。 長引かせるのは嫌なので、司法書士の対応の悪さを指摘して、返送する予定ですが・・・・気分が悪いです。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

全文を拝読しますと、【記載内容】と【事実】が2つづつ書かれており、何だかよくわかりません。 でも、父の所有権をAに移転しようとしているようです。 その原因が、時効のようです。 時効取得ならば、Aが登記権利者、父が登記義務者となって登記申請するべきですが、実務では、非協力なので訴訟により判決で登記しています。 でも、今回は「お墓の管理を含め居住してもらい」と云うことですから、Aとしては、父の所有と知っていたわけです。 それならば何十年経過しても、Aは時効取得できません。 従って、「登記に応じることはできません。」と云う回答でいいと思います。 なお「・・・Aさんに所有権移転する形になった。」としても、登記原因が明らかでないです。 また「売り渡した事実はない。」ならば、売買が原因でもないです。 以上で、いずれにしても、「登記に応じることはできません。」と云う回答でいいと思います。

nana7nana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなりすみませんm(__)m とりあえず、事実と違う内容の訂正を求めましたが、再度、送られてきた内容も少し違っていました。 長引かせるのは嫌なので、司法書士の対応の悪さを指摘して、返送する予定です・・・・ また、質問させていただきます。

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回答No.1

A氏は法的には時効により取得できません。 他人の不動産を財産管理的に占有してるのですから時効取得できません。 そんなことをしたら、たとえばただで借りている人たちはみんな20年で 取得してしまう怖い世の中です。 大袈裟にいえば あなたの父に「これはお前のではない。今日からおれのものにする」 と宣言をして20年たたなければなりません。 そんなことをしていないと思います。 そして時効取得したと仮定しても、これは所有権移転の問題ではありません。人から人へと移転ではありませんので、時効取得した人が一人でできます。これは家を初めて建てた人が一人で登記するのと同じようなものと考えてもいいでしょう。 ですが移転して父親に協力してもらわなければならないのは、時効取得できないことをA氏もこの司法書士も知っているのです。それをグルになって奪ってやろうとしているのです。 完全な泥棒で犯罪行為です。 この犯罪行為をどう処理するか検討する余地があります。

nana7nana1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 考えてもいなかった内容にびっくりしています! Aさんにはお世話になったという感じなので、譲ることに異論はなかったのですが、そうなると、簡単に印鑑を押すことは待った方が良いのですね! どう、処理すれば良いのか、具体的にアドバイスいただけると助かります。

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