遺産分割協議書の効力について
遺産分割協議書作成後、不動産移転登記しないままで相続人が死亡した場合における、
遺産分割協議書の効力を教えてください。
たとえば、被相続人Aの複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が
それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続する遺産分割協議書を
署名・捺印・印鑑証明書も付けて法的に完璧に作成したとします。
ところが、不動産移転登記をおこなわないまま、相続人 X, Y, Zが3人とも死亡し、
新たに被相続人となった X, Y, Zにはそれぞれ相続人{X1, X2}、{Y1, Y2, Y3}、{Z1, Z2, Z3}
の計8人がいたとします。
最初の被相続人Aの複数の不動産を孫8人が相続する場合、
子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書の則って分割した不動産を、
更にそれぞれの子供X,Y,Xの孫たちで再分割しなければならないのでしょうか?
すなはち、{X1, X2}は{a, b}、{Y1, Y2, Y3}は{c, d}、{Z1, Z2, Z3}は{e}を再分割しなければならない。
それとも、子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書を破棄して、
最初の被相続人Aの遺産を孫相続人{X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3}で改めて
新規に遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?
あるいは上記以外の方法をとる必要があるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。とてもわかりやすい内容で感謝しております。 母は外出がかなり難しいので、遺産分割協議書を作成する方法でやろうかと思います。不動産部分だけでいいということに安心いたしました。