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所有権移転仮登記の土地について
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財務省がする競売は「公売」と言いますが、これは国税徴収法で手続きします。 同法124条では、担保のための仮登記は抹消しますが、一号仮登記は所有権移転とされているために抹消しません。 従って、質問1:は「あり得ます。」 質問2:は「そのとおりです。」 質問3:は「ないことはないです。」 仮登記権利者から仮登記を買い「仮登記の移転の仮登記」します。 それで利用しておればいいです。 ただ、引渡ができていないので、Aの承諾なり、Aから、そのままで買い所有権移転登記する必要があります。 あと、仮登記権利者か、所有者となれば、利害関係人となれるから差押にかかる滞納額を知ることができるので、それを支払えば全て終わりです。 以上ですが、各手続きを進める前に、時価相場と滞納額を比べ滞納額が少ない場合にすべきで、多い場合は打つ手はないです。 なお、一号仮登記における登記請求権「ない」と聞いています。つまり、時効で消滅しないと言うことです。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>「仮登記の移転の仮登記」はB(の相続人)の承諾だけでできるのでしょうか? そのとおりです。 Bの相続人が、登記義務者 移転を受ける者が、登記権利者 です。
お礼
ありがとうございます。 Bの相続人に交渉する方向で検討してみます。 助かりました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答1:仮登記の所有権移転本登記をする際、登記上の利害関係人(現時点では差押債権者のD)の承諾書の添付が必要ですが、その利害関係人が承諾書を出さない場合は、承諾をもとめる裁判を提起します。仮登記が無効、すなわちAからBへの所有権移転の事実が存在しないあるいは無効であるといったことがなければ、利害関係人は承諾義務がありますから、利害関係人は敗訴することになります。 回答2:仮登記が有効、すなわち所有権がAからBに移転しているのであれば、そのとおりです。しかし、本当にそういう事実があるのであれば、なぜ仮登記のままなのでしょうか疑問が残ります。 回答3:購入するつもりであるのであれば、弁護士に相談して下さい。
お礼
ありがとうございます。 仮登記のままなのはよくわかりません。 ただAはBからの支払いが残ったままだと言っておりました。 担保としての仮登記かもしれません。
お礼
ありがとうございます。 明確な回答で解りやすかったです。 たいへん参考になりました。
補足
「仮登記の移転の仮登記」はB(の相続人)の承諾だけでできるのでしょうか? AやCは関係なくBの権利のように思えますので。