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税理士などの報酬に係る源泉所得税に関して。

小規模の法人です。税理士などの報酬において、消費税はともかく、なぜ源泉所得税を会社側(経営者側)から支払う形なのでしょうか?税理士事務所側から、顧客から一旦徴収して税理士事務所側から納税でなないのでしょうか??

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 税理士事務所の職員です。 確かに、そう思います。税理士が所得税をごまかすわけがないので、そうした方がいいかも知れません。 税理士はともかくも、司法書士とかの報酬の源泉所得税は、納付漏れが多くてこまりますね。。。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》税理士事務所側から、顧客から一旦徴収して税理士事務所側から納税でなないのでしょうか?? 所得税法において一定の業種は源泉徴収が義務化されているからです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

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