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税理士の源泉徴収について
税理士への決算報酬として210,000円(決算報酬200,000円消費税10,000円)が引落しになっているのですが、これは源泉徴収がされてないと考えるんでしょうか?されているなら10%分を引いた190,000円ではないのではと思うのですが、違うんでしょうか?
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一番良いのは、その税理士から請求の明細をもらうか 直接確認することです。 源泉分がない場合として想定されるのは、 (1)その税理士事務所が、税理士法人である(税理士法人では源泉徴収が ないから) (2)年一決算だけの関与なので、税理士事務所側で雑収入扱いに してしまい、あえて源泉引かないで請求した。 (3)ずぼらな事務所で、源泉を引かないで請求した。 ぐらいでしょうか。質問者の方は、月々の報酬について 源泉徴収されているかどうかではなく、決算報酬について 源泉徴収されているかどうかがわからないという質問をされています。 もしかして年一決算のみ税理士事務所にお願いしているのでしょうか。だとするならば(2)もありえます。毎月報酬を支払っていて、月々の 報酬に源泉徴収があるのに決算報酬だけないというのは、まずありえないように思われます。
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- rinx2
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#2さんが仰ってるように源泉税を引いて切りのいい数字になるようにする場合もあるし、納付漏れが無いように、税理士側で預かっている形をとる(納付は顧客名義で税理士が払う)場合もあると思います。 源泉税の納付書は質問者さんが記入されるのでしょうか。それならば引き落しの明細を確認したり、税理士に直接聞いたりしたほうがいいですね。 もし税理士側で記入してくれているならば、報酬欄を見てみてください。どのような処理になってるのか、そこに全てが書き込まれているはずです。
- wakako_w
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こんにちは。 源泉税が差し引かれていない金額が引き落としされているということは、お使いの税理士さんの事務所が、税理士法人化されているのだと思います。引き落としの明細が別に送られてきていませんか?それで確認されるとよいと思います。直接税理士さんにお尋ねになられても全くかまわないと思います。
- nana1815
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そのとおりですが、もし手取りで20万円という契約になっているのなら、報酬222,222円で、源泉22222円と言うことも考えられます。
- deepimpact7110
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仰る通り、税理士に対する報酬に対しては、源泉徴収する必要があると思います。 決算報酬:200,000円、消費税額:10,000円、合計:210,000円という内容で税理士と契約しているとすれば、200,000×10%=20,000は源泉徴収し、210,000-20,000を税理士へ振り込む金額にしなければならないと思いますよ。