- ベストアンサー
人の死についての国会の立法権行使について
最近脳死を人の死とする臓器移植法改正案が賛成多数で成立しました。 これは国会が死の定義を定め、それにかかわる法律を立法権を行使して定めたものと思いますが、なぜ国会は人の命にかかわるようなことを決められる権限を与えられているのでしょうか? さらに、憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 とありますが、今回の臓器移植法改正案において「尊重」とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか? また、他の国の国会でのこのような権限はどうなっているろでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは根本的に間違っています。一部列記してみましょう。 臓器移植法改正案は、”人の死”を定義していませんし、人の死を規定していません。 そもそも、同法は、臓器移植に関しての法律としての機能しかなく、法律は、人の死を取り扱えません。 もし、同法が「人の死」を規定しているなら、条文を列記して解説するべきですが、それが出来ないのは、単なる(無理矢理な)極論・強引な解釈にしかすぎません。 >今回の臓器移植法改正案において「尊重」とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか? 条文で尊重されるのは、生命・自由・幸福追求の3つです。条文は三つに優劣を提示していませんから、己の生命よりも自由を優先する価値観も認めるものです。 つまり、己の命を軽んじて名誉を重んじる価値観も優先されることです。 従って、同法は、生命・自由・幸福追求のどれも尊重しえるものと言えるでしょう。 >他の国の国会でのこのような権限はどうなっているろでしょうか? 臓器移植法に関して同法は諸外国と同列になったと考えることができます。(ここでいう諸外国とはOECD諸国のことです) 本質的には、自己決定権において根本的な政治意思決定に関しては、代表制議会だけで決定することに問題があるのでしょうが、それをこれまで政治制度として許していることは紛れもない事実でしょう。 もし、議会権限で生命・倫理観を法定化することに不満があるならば、このような問題は、国民投票・レファレンダムにかけるのが、政治的には理想像でしょう。 そのためには、”憲法改正のための国民投票法”附則12条の国政調査的性質の国民投票の制度を作るのが妥当です。 まず、根本的に、同法は「人の死」を定義・規定していないこと、を条文から理解してください。 報道の恣意性ある情報開示ではなく、条文から論述してほしいものです。
その他の回答 (3)
- moritan2
- ベストアンサー率25% (168/670)
> 国会にそのような権限を持たせるようになった理由 三権分立という考え方だと思います。 憲法で国会は三権分立の立法を行う所と定められています。憲法違反でないかぎり賛成多数でどのような法律でも作ることができてしまいます。現在の日本国憲法はそういうシステムになっているということです。 ご質問とは直接関係ない私の個人的な意見になってしまいますが、いくつかの重要なことは国会の賛成多数ではなく国民投票をすべきと思っています。 ・領土問題。たとえば北方領土を2島返還で終わらせるロシアとの平和条約を賛成多数で可決されたら、、、 ・女性天皇の問題。勝手に皇室典範を変えられて女性の天皇もOKにされては、、、、 人の死の定義も、国会の多数決で決めるにはなじまないような気がします。しかし、憲法改正が必要です。憲法改正は社民党が猛反対するでしょうね。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
>なぜ国会は人の命にかかわるようなことを決められる権限を与えられているのでしょうか? 憲法で国会に立法権が与えられているからとしか言いようがないね。 立法権がある以上、なんでも立法できるんだよ。
補足
ごめんなさい、私の質問が悪かったです。 国会にそのような権限を持たせるようになった理由というか歴史的背景のようなことを質問したかったのです。
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
今回の臓器移植法改正案において「尊重」とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか? 今回の法改正でも「移植の意志がないことを事前に表明しておけば通常の死と同じように」処理されます。臓器移植カードに移植の拒否を明記しておけばいいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 的確な回答をいただけてすっきりしました。 移植の意思表示をできるようにすることが国民の権利を「尊重」しているというわけですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >臓器移植法改正案は、”人の死”を定義していませんし、人の死を規定していません。 >そもそも、同法は、臓器移植に関しての法律としての機能しかなく、 少なくともA案では 死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。) と書かれているので「脳死=人の死」とらえてしまったのですが・・・。