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同性婚禁止は違憲とした札幌高裁

札幌高裁が同性婚の禁止は憲法違反の判決をしましたが、憲法24条では明確に「両性の同意によって」と記されてます。 違憲とした理由の一つに第14条に「法の下の平等」に反するとありますが、男女には身体に違いがあるので、逆に同性婚の禁止は合憲。法の下の平等が違憲という解釈だってできてしまいますよね。 同性婚を認めるなら、まずは憲法改正をするべきだと思いますが、条文を勝手な解釈により違憲とするなら札幌高裁こそ法を無視した裁判所だと思うのですがどう思いますか?

みんなの回答

  • jack-a3
  • ベストアンサー率40% (361/901)
回答No.8

No6です。 質問者さんはちょっとばかり勘違いしてます。いやきっと意図的にごまかしてます。 札幌高裁は「明示してある条文を無視し、勝手な解釈をした」のではないのです。 「婚姻は両性の合意による」と規定しているのは憲法24条ですが、憲法13条に「すべて国民は個人として尊重される」と規定があり、14条に「すべての国民は法の下に平等である」と規定してます。 で、憲法の24条が13条、14条に対して矛盾していると認定した上で、その場合は条文の番号が若いものが優先されるとの基本ルールに従い、24条の規定より13条や14条が優先されるので「おかしいのは24条の方ですよ」と言ってます。 そういう視点からすると札幌高裁の裁判官は憲法をとても重視してますし「悪法も法なり」とも考えてます。だからこそ判決文の中で「同性婚について異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め早急に議論し対応することが望まれる」と国(立法府)に提言してます。 裁判所(司法)に許されていることを最大限やっていて、許されていないことについては提言しかしてない。そして国民世論を煽りつつ最高裁に下駄を預けるという完璧なアウトプットです。 なので「24条が13条、14条に対して矛盾している」という判断自体を糾弾するのであればまだ分かるのですが、「24条の記載にある『両性の合意』を無視している」と騒ぐのはピンボケです。

anatahadare123
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 13条の「尊重」は少なくとも個人の好き勝手な行動・行為を全て容認してはいないと思いますが、曖昧な表現なので個々により解釈に違いが出るのは仕方ないと思います。 しかし、14条は「法の下に」という文言が入ってます。「法の下に」の文言がなく「全ての国民は平等である」であれば同性婚も異性婚も等しく扱う必要がありますが、「法の下に」という前提ですから24条の法律の下「両性の合意のあるカップル」が婚姻届を提出した場合、全て平等に受理すべきで、受理するカップルと拒否するカップルがあってはならない、という意味じゃないでしょうか。 同性婚については法に記載が無いですから、結局は認めていないということであって違憲であるという判決に無理を感じます。 まあ、ここは議論する場ではありませんし、これで終わりにしたいと思いますが、かつて菅総理時代に日本学術会議に6人が任命拒否されました。 その6人中に2人が法学者、1人が憲法学者なので拒否された半数が法学関係です。このことから同性婚に限らず法学者って菅総理も感覚が違うと感じていたのでしょうかね。

回答No.7

あなたの意見に賛同します。 こうやって徐々に日本の文化は破壊されているのです。 どこかで歯止めをしないと・・・

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の意見に賛同してくれるのは嬉しいですが、質問は同性婚の賛否ではなく、札幌高裁が違憲と判断した過程(考え方)に無理があるように思ったことです。

  • jack-a3
  • ベストアンサー率40% (361/901)
回答No.6

日本は三審制という制度を採用しており、各裁判所は各々で法解釈しつつ判決を出すことになってます。なので今回の判断が直ちに憲法違反にはなりません。 今回の高等裁判所の判断が憲法違反かどうか明確にしたいなら上告すればよいだけです。まぁきっと上告するんでしょう。そして最高裁判所の結果により民法の改正に向けて動き出す、みたいな感じになるのしょう。法律を作る人達も、最高裁判所の判断が出ない限り動けないでしょうし。 なお、たぶん質問者さんは知ってて質問してるんだと思うのですが、憲法を研究している学者達の中での主流な考えとしては 「現行の憲法は同性同士の婚姻については何も規定していない」 というのと、 「明治憲法では婚姻の際に家長(戸主であり父母ではない!)の承認が必要だったが、それに対し現憲法は『家長や父母など第三者の関与なく当事者同士の合意のみで婚姻できる』ように制度を改めたのであり、同性婚を禁止する意図はなかった」 という説が有力です。 なので今回の裁判所の判断も、まぁ主流派な意見ではあるのですが、憲法で規定していない部分に踏み込んで判断したという部分では今までより踏み込んだ判断なのです。おそらく今回の裁判官も「早く最高裁判所で判断してくれ」と思ってワザとセンセーショナルな方の判決をしたと思います。 なお、私も質問者さんの意見に賛成な部分があり、この際だからさっさと最高裁判所で違憲判決を出して貰って、憲法できっちり同性婚も認めるように憲法改正すべきだと思います。この方が後腐れがない。 ですが憲法改正はかなりハードルが高いです。なにせ今まで一度も実現できていない。同性婚賛成者は是非とも実現に向けて頑張って欲しいです。 で、憲法改正で同性婚の許容を明文化するとした場合、「一夫多妻や多夫一妻を認めないのは憲法14条違反だ」とか「ペットのミミちゃんと結婚できないのは・・・」とか「隣に住んでる5歳の薫ちゃん(仮名)と結婚できないのは・・・」と言い出す輩が出てくると面白いなと思ってます。これらが禁止されて同性婚だけ許可されるのは大丈夫なんですかね?とっても興味あります。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「現行の憲法は・・・何も規定していない」 憲法学者って何でそんな屁理屈を付けるんでしょうかね? 規定してないどころか「両性の合意に・・」って明確に規定してますよね。「両者の合意」ではなく「両性の合意」となってる以上、同性婚は禁止するのが当然だと思うし、また「当時は同性婚まで想定してなかった」これを理由とするなら、例えば第9条においても、「当時は中国や北朝鮮がこれほど軍事力を持つことは想定してなかった。だから日本が空母や核を保持し正式に軍隊を発足しても違憲ではない」という理屈もできてしまいます。 少なくとも「悪法も法なり」という言葉もあるように、おかしいと思ったら法を改正するのが先であり、法に則した判断をするべき裁判所が明示してある条文を無視し、勝手な解釈をする札幌高裁に疑問を感じます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.5

>・・国公立で男子禁制の女子大は男女平等に反し・・、 >また、テレビ番組でたまに女子刑務所について放送・・。 ➡︎これらは、男女平等を基準として考えられるべきで、「結婚」ではありません。 今回の判決は「結婚」という定義に置いて、区別することを「違憲」と判断したのでしょう。 >結局は条文の解釈と、どこまでを平等と考えるか裁判官の心象次第ですかね。 ➡︎「結婚」に対しての{観点}の問題だと思います。 結婚において、必ず[男女]であるべき、とは定義されていません。 ならば、結婚とは『愛し合う2人が婚姻届を出すこと』と解釈されたのかも? 国もその辺の制度をいつまでも放置しているのが問題でしょうね。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.4

「法の下の平等」は、性別に関係していないので、「性別に関係無く」という解釈が通りますね。 私はそう思います。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、それなら学問の自由が認められてるのに国公立で男子禁制の女子大は男女平等に反し違憲になりますよね。 また、テレビ番組でたまに女子刑務所について放送されることがありますが、男子房とはやってる内容が多少異なってる(力仕事が少ないなど)ように感じます。 これは、やはり男と女では身体に違いがあるので、それを考慮しての事で平等には反しないからだと思います。 同様に同性婚は異性婚と異なり子供が産めない客観的な違いがあるので性別に大いに関係してると思います。 結局は条文の解釈と、どこまでを平等と考えるか裁判官の心象次第ですかね。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2005/7698)
回答No.3

”第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない” とあります。 すべての国民とは、男女の性別は問われないかと思います。 また、性別とは、単に体の違いであり、精神的なものとは別です。 この辺の理解が必要かもしれませんね。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局は解釈によりどのようにも判断できてしまいますよね。 この14条でも「差別されない」とありますが、「区別」との違いを明確に記されてないので、何を以て差別とするかについても曖昧ですね。

回答No.2

〉条文を勝手な解釈により・・・・ 法律の条文はすべて勝手な解釈ができます 法の条文に決定づけるものはありません、曖昧なのです そのために裁判があるのです。 「違憲」とする解釈がある限り、札幌高裁の判決は 法を無視したものとも言えるでしょうか。 今回の札幌高裁の判決は、同性婚に関する議論をさらに 深める契機となるでしょう。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法の条文に決定づけるものはありません、曖昧なのです 憲法は明確に「両性の・・・」となってるので曖昧な部分は無いと思います。なのに判断理由の一つとして、当時は同性婚など想定もしてなかったともありますが、そんなこと言いだしたら法は有って無いような存在になり、昔と同じ御奉行様の気持ち次第。もはや中・露や将軍様の国と同じ法治国家ではなくなりますね。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (908/4150)
回答No.1

憲法の解釈の最終判断は最高裁判所のみ。最高裁判所は、同性婚禁止は憲法で合憲と判断しています。アホな札幌高裁判事が出没しただけです。

anatahadare123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最高裁で判決がでてるのですか? 検索してもヒットしませんでしたが、いつごろの判決なのでしょう?

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