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同性婚の不認可は憲法違反?

この度札幌地裁で「同性婚が認められないことは憲法14条の法の下の平等に照らし違憲である」と判断されました。 が、そもそも結婚は男女両性をもって成立し一般的には子をもうけることを予定するものであり、同性婚はその意味では「結婚」の範疇にはないのではないか?との疑問を持ちましたが。 いかがなもんなんですか。 同性カップルが悪いというわけでは全然なく、同性で何をしようと本人達の自由であり、その自由を妨害する諸制度は憲法違反であると考えますが、同性で結婚する・・・という所まで行くと甚だしく「?????」と感じるのです。 何も結婚せずとも良いのでは。 「結婚禁止」というよりは「それは結婚ではない」「それを結婚とは言わない」という意味での役所の同性婚拒否裁定ではないのでしょうかねえ。

みんなの回答

  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (774/1618)
回答No.8

 まだ、地方裁判所でそのような判決が出たというだけです。これは憲法問題なので、最高裁で最終結論を出すべきです。これだけで法改正をされることはありません。裁判の規則上、まずは地裁に訴えなければならないからです。  同性婚が無いと ・入院して家族以外面会謝絶だと、見舞いや世話ができない。 ・相続権が無い。遺言があっても半分。そうなると、相手の死後家が取り上げられる可能性がある。 ・高齢や病気等で子供ができなくても結婚できるのだから、子供ができないから結婚できないのはおかしい。 ・子供のいる同性カップルもいる。(知っている所では、離婚後同性とカップルになった。股、同性婚が認められれば、養子縁組や体外受精で子供を得る事が可能になります。)  しかし、問題はあります。性的マイノリティーはLGBTだけではありません。二次元性愛、動物性愛、小児性愛、無性愛、対物性愛(愛車と結婚しようとした人がいました)。彼らは結婚できません。不利益になります。  同性婚に反対する理由は税金の優遇でしょう。私もそうです。結婚による税金の優遇をやめて、子供の有無で税金の優遇にしたらどうか。その方が少子化を抑える効果があるかもしれません。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.7

>そもそも結婚は男女両性をもって成立し一般的には子をもうけることを予定するものであり だとすると、まず女性が閉経していると結婚は認められないことになりますね。そしてどちらかの側が妊娠させられない体を持っていることが明らかでも、結婚が認められないということになりますね。 元AV女優の麻美ゆまさんは、病気のため子宮と卵巣を摘出しました。では麻美ゆまさんの結婚は認められないのでしょうか。 ですので、「子をもうけることを予定するもの」という規定はおかしいですね。 日本国憲法では「結婚は両性の同意によってのみ基づく」とあり、そしてまた「なんぴとたりとも差別されることがあってはならない」と決まっています(憲法第14条)。「結婚は子をもうけることを予定するもの」と規定するのは憲法違反ですね。 さて彼らが結婚の権利を求めているのは、主に「法的な権利」であると解釈するべきです。日本では夫婦となると法的に大きな権利を与えられます。 例えば生命保険の保険金受取人を配偶者にするのは普通のことであり、署名捺印があればそれで十分です。婚姻証明書などの提出が求められることはまず聞いたことがありません。 手術や入院などをするときに、家族の同意が必要になることがありますが、これも配偶者ならその家族の同意に何の問題もありません。 その他にも、遺産の相続や住居の権利など、様々な権利を結婚の配偶者は持つことができます。 男女でも法的な婚姻を伴わない、つまり同棲の関係であるとこういった権利は持つことができません。でも男女の場合は「そういう権利が欲しいなら、婚姻届けを提出しなさい」ということができます。 けれども同性カップルの場合は、そういう法的な権利が何も与えられないんですね。 今回の判決は、同性カップルにそのような法的な権利が与えられないことは、法の下の平等を規定した憲法第14条に違反する、という見解なのです。 つまり同性愛者も異性愛者と同じ法的な権利を与えられるべきである、という判断なのですね。 ちなみに東京都渋谷区では、同性同士のパートナーシップ証明書というのを発行してくれます。これは形式としては婚姻届けと同じようなもので、この二人がカップルであることを渋谷区が証明しますというものです。 曲がりなりにもお役所が出す公的な証明書なので、今はまだ法的な裏付けが十分ではないものの、何かの裁判になったときに「自分たちは渋谷区に届出を出していて、その証明がある」となったときには証拠になります。 同性婚を認めることはさておき、今どき「結婚は子をもうけることを予定するのが常識だ」というのはかなり時代錯誤だと思いますよ。

jopon
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お礼

ありがとうございました。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (852/1775)
回答No.6

最近の研究では、ジェンダーは明確に別れてはおらず、境界線はぼやけていて、ジェンダーもLGBT程度では済まず10段階くらいあったほうが良いのでは?という提案がされています。 性とジェンダー 日経サイエンス別冊 https://www.nikkei-science.com/sci_book/bessatu/51228.html つまりどういうことになるかを、ざっくりというと、「好みの相手と奇跡的な出会いがあったとしても相手と生殖できるとは限らない」となります。 少ない確率ですが、見た目が男性または女性だとしても、母体内での成長過程に不具合が生じ、じつは反対の性であるなんてことはそこそこあります。そして、そのような人の場合、正常な成長もできてないことが多く、妊娠するまたは妊娠させる能力も無い場合が多いです。 体自体に性機能の問題は無くても、体と脳はすれ違いが起きやすいです。体は男性でも脳は女性だとか、その逆のパターンなどは、10人に1人(5人に1人とする研究報告もあり)という高めの確率です。 そもそもですが、脳自体は男性女性に偏るほうが少数派で、ほとんどの人は、どっちつかずの男女まだら模様の脳だそうです。 更には、病気や事故により生殖機能が失われる場合も、確実にあるわけです。 そして、性同一性障害の人が性転換して、転換後の性で結婚することが、法律で認められています。 このような状況から、憲法の国民は幸せを追求できる的な内容と、現状の手続き可能な結婚がそぐわないと判断されたとしても、私はおかしくないと考えます。 私は、結婚を認めるほうが合理的と考えます。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.5

法の下にある「結婚」はカップルがお互いを一定の責任において縛る事と引き換えに優遇された制度を使用できるようになる制度、になると思われます。 例えば、恋人が他に新しい恋人を作っても賠償責任は発生しないものと思いますが、結婚したカップルであれば、それは不倫として賠償責任が発生します。その代わりに税制の控除などが受けられる、という感じじゃないかと。 現実に扱ってきた結婚は男女が生活を共にし、子孫を繁栄させていくための制度だろうと思いますが、法律で考えるのはまたその意味合いとは別になるのだと。 ですから、結婚という法律で定められた制度においては、そのカップルの性別が男女に限らないことが法の下の平等である、と考えてもおかしくないのだと思います。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

No2、同性婚を「戸籍登録」問題とするには誤解が生じそうなので、焦点を変えて考え直してみました。 今件は、あくまでも「婚姻」という文言の法的解釈の問題かと思います。 法的な「婚姻」という文言について、日本語の概念からも「両性の同意」と規定する事に問題は無いものと考えます。 問題は「婚姻」という文言の解釈ではなく、 「婚姻」を条件とする関連法規の扱いに問題が有るものと考えます。 「婚姻」を条件とする法規の中には、 「家庭」や「家族」「世帯」を条件とするのが妥当と思えるものが有るようです。 「家庭、家族、世帯」を構成するのに、「両性」を要件とする「婚姻」である必要は無いだろうと思います。 もし「婚姻」という文言を厳格な要素として条件に含む法律が有ることで、 それにより不平等が発生してるのなら、その辺りの要件や文言の検証は必要だろうと思います。 ただ、行政上の扱いによって解釈の誤りから「婚姻」を要件として不平等が発生してるのなら、 それは憲法解釈の問題ではないだろうと考えます。 あくまでも両性婚は異性婚と同様に事実婚の解釈であって、憲法の下に自由の平等性が損なわれる要素は無いものと考えられます。 事実婚を法的な婚姻として認めるよう要求する事は、法的な規定を「要件の解釈」から変更するよう要求する事になります。 それは日本語という言葉の概念から変える事をも要求する事であり、 憲法という問題の範疇からも逸脱しなければならない事となってきます。 要は法的な平等性が損なわれなければ良い事なのですから、 「婚姻」を要件とする法解釈が平等性を損なってる場合において、 より適切で妥当な文言を用いる事で、解決に導くのは容易に可能だろうと思えます。 考えれば考える程、 「憲法」とか「ジェンダー」とか特定の事柄だけに絞って大上段に構えるような事ではなく、 より現実的な解釈で、より現実に沿って扱うことで、 大前提であり最終的な目的である「平等性」は確保できるものと考えますが、 …如何なものでしょうか。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.3

>何も結婚せずとも良いのでは。 結婚できないと、 ・相続権が全くない ・家族と扱ってもらえないので、倒れたりしたとき代わりに入院手続きもできないし、病状説明もしてもらえない

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.2

「同性婚」をジェンダー問題として捉えるなら、 「法の下の平等」に照らしても「事実婚」自体は自由が保証されているので特に問題ないだろうと思います。 「戸籍」という制度上の話なら、 その目的と文言の解釈に齟齬が生じるようでは問題でしょう。 制度的な権利の要求なら、 その権利と目的に合致する法整備の話になります。 一部の要求が全体の権利平等を阻害する事になるなら、話は本末転倒してしまいます。 問題が提起されてる以上、既存の制度については目的の平等性から検証する必要が有るでしょう。 制度の適用を求めるなら、 制度目的の平等性が検証された上で、 要求が制度の目的に合致するか確認する為の議論や判断が必要となるでしょう。 制度上の不備が有るなら、 目的に沿った正しい判断を下せる為の議論と変更が行われるべきです。 何らの検証も議論も為されないまま既存の平等性までが損なわれるようなら、 法の存在意義そのものが否定される事になります。 あくまでも「法の下」の話であり、「平等性の確保」が問題の大前提であり最終目的である事を忘れてはなりません。 個人的には、 現状の戸籍制度は「家系」や「血筋」を遡って確認する為の「氏を記録」するのが目的と解釈してます。 「性」や「姓」の扱いについては議論も解釈も加えられてないものと捉えています。 だから「婚姻は両性」と表現されたり、「氏、姓」の区別も話題となってないのでしょう。 …その辺りの解釈については検証が必要なんだろうと思います。 そこに「ジェンダー」という別の解釈による目的を加えるなら、 新たな目的変更の為の議論も必要となるでしょう。 何を問題にするかで話の中身も変わる筈です。 「戸籍登録」の制度を問題とするなら、昨今問題となってる「別性」問題も同様に議論が必要となります。 「同性婚」だけを特別な問題として扱い、他の問題は関係ないかのように無視するのも違うかと思います。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

結婚制度は、男性と女性が、共に暮らして行くことを契約することを前提にしています。 それをもとに、多くの法律が作られています。 その中には、子供を作り、育てる中での、働き方、税金の負担。 社会での信用、福祉のあり方。 親子の、関係、相続、扶養の義務。 結婚すれば、お互いに責任が生じます、 その責任があることにより、 家族であることをもとに、信用されていることがたくさんあります。 同性婚を認めれば、弊害が生じるものもたくさんあると思われます。 お互いをつなぎとめるための信用がありません。 それをもとに、差別とか言われる可能性もあるでしょう。 憲法には、公共の福祉に反しない限り、との制約があります。 それを考えると、憲法違反とは思えません。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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