• ベストアンサー

同性婚が認める憲法改正を主張する勢力が現れたら

青森で、同性カップルが婚姻届を出したところ 「憲法24条により受理できない」という話がありました。 そうすると、これまで「護憲」と考えられていた勢力からも 「憲法24条を 例 婚姻は両性→両者の合意によって…に改正しよう」という意見が出てきてもいいかと思います。 そうなると今後は「護憲派」「改憲派」というくくりではなく 「24条改憲派」「9条改憲派」のようなくくりになっていくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

同姓婚との関連については、解釈での回避と、事実婚で相続などの問題はないとして現行法の中で対応する、という回避法があり、それらで十分ならば改憲の必要はない(変な24条改正案に巻き込まれるよりマシ)という捉え方もあるようです。 日本国憲法第24条 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 憲法24条 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%86%B2%E6%B3%9524%E6%9D%A1

Galax01
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうするとやはり「護憲派」は敢えて困難なところに手を出そうとは思わないでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.3

意味わかんない。 憲法は何十年も前から変わってないし、同姓愛に対する偏見もだいぶ変わってきたのに、 今更、意見が出てきたらってどういうこと?人が集まんなきゃ○○派なんてできないよ。 人が集まるとでも?それほどのきっかけになるような出来事ですかね? 大体、子供ができなきゃ、婚姻なんてたいした意味ないでしょ。

Galax01
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、少なくとも「憲法24条改憲派」は集まりそうにないですね。

回答No.1

同条の趣旨は、家族制度による結婚の強制、男女差別の撤廃を企図したものですので、同性婚を禁止していると解釈するべきではないと考えます。従って、同性婚を法制化するにあたって憲法改正の必要もないと考えます。 青森の田舎役人の頭が狂っているだけではないでしょうか。

Galax01
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題提起した人が、裁判で争って最高裁まで行けば道は開けそうですね。