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障害者年金と役員報酬
- 障害者年金と役員報酬について知りたい
- 障害者年金を受給中の妹を役員として雇う際、役員報酬の支払いによって年金の支給が停止する可能性はあるのか
- 役員報酬0でも社会保険に加入する必要があるのか
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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結論から先に申しあげますと、受けている障害年金の種類が「所得制限の対象となる障害年金」ではないため、役員報酬の額を心配なさる必要は一切不要です。 所得(収入)の額がどんなに増えようとも、ただ単にその金額だけで障害年金が支給停止になることもありません。 「所得制限の対象となる障害年金」とは「20歳前初診による障害基礎年金」のことを指します。 これは、年金証書に記されている4桁の年金コード番号ですぐにわかります。 「635*」(「*」には0~9までの数字が入ります。以下同じ。)となっている場合が該当します。 前年1年間(1月~12月)の所得の額がある一定額を超えていると、当年8月分[10月支給分]から翌年7月分[翌年8月支給分]まで、その所得の額に応じて、障害基礎年金の半分または全部が支給停止となります。 所得の額のチェックは、「635*」を受けている人に対して毎年7月末の提出が義務づけられている「所得状況届」によって行なわれます。 障害基礎年金には、このほかに「535*」もあります。 こちらは、初診日が20歳以降にあるときの、通常の障害基礎年金です。 ちなみに、障害厚生年金は「135*」です。 妹さんの年金コード番号も、そのようになっているはずです。 3級では障害厚生年金だけの支給。2級または1級では、併せて障害基礎年金も支給されます(年金コード番号は変わりません。)。 法人の役員は「法人から労務の対償として報酬を受けている」かぎりは、「適用事業所に使用される者」として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならなくなります。 これについては、日本年金機構の疑義照会回答でもきちんと示されています。 逆に言いますと、役員報酬や賃金がゼロであるならば、社会保険に加入する必要はありません。 要は、妹さんを役員として働かせるのであれば、一切の報酬(アルバイト代などの賃金に相当するものを含む)を支払ってはならず、単なるボランティアなどとして働いてもらうしかないことになります。 その範囲内であるなら、あなたがご質問なさっている内容については、いずれも心配なさる必要はありません。 ただ、私は、障害者福祉の観点から「それはちょっと‥‥」とは思います。 ささやかではあっても、労働は労働として評価すべきで、そのことが精神障害者の社会復帰につながってゆくと思うからです。 ですから、「無報酬の役員で‥‥」とお考えになるぐらいならば、むしろ、就労移行支援事業所などの福祉的就労(工賃を受けながら働く)を模索してみるべきではないでしょうか? そのような考え方も必要になってくるのではないか、と感じました。
- REX_IUDAEORUM
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友人2名に障害年金(精神2級)を勧めました。2人共、障害年金を受給しながら働いていますよ。ですから、給与をもらっているから即、受給がストップするということはないと思います。 障害年金には更新がありますが、その時の診断書の内容次第では、年金はストップされる可能性はもちろんあります。上記の友人は統合失調症よりも軽い症状ではありますが、すでに何回か更新をしています。詳しいことは障害年金に強い社会保険労務士に相談するといいと思います。ひょっとすると、わたしが間違ったことをお伝えしているかもしれませんので。 社会保険の加入はおそらく任意ではないかと思いますが(この点も専門家にご確認ください)、雇用する以上、加入させるべきとの意見もあるかもしれません。なんでも特別扱いというわけにもいかないでしょうから。 蛇足ですが、年金や保険の問題よりも社員の方たちや取引先の方たちに、精神障がい者が会社役員をしていると申し上げて理解を得られるような状況なのでしょうか?むしろそちらの方が心配です。妹さんを貶めるような意図はありませんが、口に出さなくても「精神障がい者が役員だなんて不安」とか「信用問題に関わる」というような意見を持っている方はいらっしゃるでしょう。お気に障りましたら、お詫び申し上げます。 上記の友人たちはできるだけ職場の方たちに自分の生涯のことを知られないように、ご自分で確定申告をしているぐらいですから、精神障害に対する偏見はいまだ根強いものがあります。役員にしたことで、かえって症状が悪化するという場合もあるかもしれませんし、役員をさせることがベストとは限らないかもしれません。ただ、妹さんも自分の生活のことを考えてくれているお兄様がいらっしゃるのは心強いでしょうね。 ご参考になりましたら幸いです。