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離婚と離婚前の専従給与について

離婚まじかです 自分が自営業で 嫁が専従給与で確定申告しております 離婚するなら結婚中の専従給与をはらえといわれました。ただ 嫁は開業からいままで無職 わたしの事業の専従としてくっついておりました。 ただ施工は基本自分だけで嫁は月片手ほど…  ただ書面上はしっかり嫁はもらってることになります 総額2500万  この場合その開業からいままでの給与として実際にははらわれなかったものとしては 嫁に請求された場合未納??として支払い義務が生じますか? ただ通帳がひとつにまとめてあり 事実上でいうと二人の給料で生活をしているってのが現実です

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回答No.1

原則論としては雇用契約に基づいて未払い給料の支払い方法について協議等により決めることになります。離婚に際して未払い給料の清算をしてください。 離婚時には夫婦間の財産分与や,離婚に対しての慰謝料の支払いなどの清算が不可欠です。事業用資産と個人的な資産を明確に区別せずに一緒に管理していた場合には,事業用財産であっても財産分与の対象になります。

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