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自営業をしており税務申告は、私の分は専従者給与として申告していますが、
自営業をしており税務申告は、私の分は専従者給与として申告していますが、これまでその給与を渡された事がありません。離婚を考えていますがその給与を請求することは可能でしょうか。詳しい方、ご教授お願い致します。
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専従者給与は帳簿詐欺ともいえるシロモノで、「払ってないのが普通」です。 かくいう私も父の事業の専従者となっていますが1/5ほどしか支払われておりません。 専従者給与の請求ができないことはありませんが、難しいようです。 ・事業に専従していた証明(貴女が働いていたことの証明) ・月何日、何時間働いていたか などが必要になるそうです。 専従者詐欺のキモは、雇用契約書がないことです。 自営業が飲食店などであれば貴女が働いていた事をお客さんが証明してくれると思いますが、職人系や事務系だった場合証明できません。 いくらでも言い逃れができるんです。