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住居の一部取り壊しによる固定資産税について
実家の住居の一部が老朽化しているため、業者と相談して1部屋を解体したほうがよいという結論に達しました。 昔茶室として建てられたものですが、離れとなっていたものが現在は廊下で屋根続きになっています。 雨漏りがひどいため、その茶室部分を解体することになります。 この場合固定資産税が変わるのかとおもうのですが、これらの手続きなとはどのようにすればよいのでしょうか? 何分経験もなく何から始めるのかわかりませんので、ご教示願えれば幸甚です。
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登記所で登記簿を閲覧できますので茶室部分が登記されているか確認します。 登記されていれば解体後に登記しなおせばその分は減額されます。 未登記の場合は何ら変わることはありません。10平米未満であれば登記する義務はないはずですので。
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- f272
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回答No.1
状況によって法務局で建物滅失登記,建物表題変更登記などを行うことになるでしょう。まずは市町村役場の固定資産税を担当している部署に行って相談してください。
質問者
お礼
市役所、法務局で相談できそうですね。早々のご回答ありがとうございました。
お礼
権利書等は保管場所においてありますが、見てもよくわかりません。法務局は最近は相談コーナーもあるらしく思っていたより敷居も高くなくなっているみたいでした。 登記所で教えてもらえれば確認してみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。