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戦争犯罪について
今、プーチンがウクライナに仕掛けた戦争が、「戦争犯罪」だと報道されています。 「戦争犯罪」について2点教えてください。 1 太平洋戦争の敗戦によって開かれた、東京裁判時における戦争犯罪と、今、プーチンが問われようとしている戦争犯罪とに、その「定義」において相違点はありますか??? 2 「戦争犯罪」に時効はありますか???もし、「時効はない」、「定義も変わっていない」とすれば、合衆国だって、正義面はできないのではないでしょうか???
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- D-Gabacho
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2について 「戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約」が1968年11月26日、第23回国連総会で採択され、1970年11月11日発効していますが、この条約の締約国は現在56ヶ国で、そのなかには日本も米国も含まれていません。国連での条約採択時、米国は反対し、日本は棄権したそうです。ちなみに、ロシア、ウクライナは、この条約の締約国です。 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-6&chapter=4 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%81%93%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
>東京裁判時における戦争犯罪 特に平和に対する罪はA級戦犯と言われており、終戦後東京裁判の直前に出来た法律。 つまり第二次世界大戦前、大戦中にはなかった罪状で(当時は誰もこれを知るはずはありません、無いのですから)、日本にこれを適用すると、事後法になるので、実際には適用できなかった(後出しジャンケンになるので)B級C級は従来からある戦争犯罪(例えば捕虜の虐待とか)。 ただ現在のロシアは当然適用されるし、そもそもがこの法律を決めた国連の常任理事国だったソ連=ロシアに何か、言い訳ができるのでしょうか? ただ今言われている戦争犯罪は、兵士でなく民間人特に子供や年寄など弱者に対する殺害ですこれはB級C級なので当然東京裁判等でも裁かれています。 戦争犯罪で時効は多分無いでしょう。 戦後直後の被害状況(物的証拠が多いし、誰がやったかははっきりしている)そもそも細かな犯罪に対してではないので、兵士が行った事でも指揮官の責任です(誰が命令したかです)。 つまり調査後、裁判が行われて決定されておしまい、まあ軍事裁判ですから。 >「時効はない」、「定義も変わっていない」 国際軍事裁判は日本の法律なんて関係ありません。 >合衆国だって、正義面はできない 日本の法律で考えても無意味です、そもそも日本にはない軍法です。 合衆国の軍法の何が関係するのでしょうか? そして実際に行うのは国際軍事裁判です。
お礼
ありがとうございました。 事後法になるので、実際には適用できなかった。……そうですか。東条英機は、A級戦犯として、死刑を宣告されたのだとばかり思いこんでいました。 しかし、「平和に対する罪」でない戦争なんてあるのだろうか???という疑問はありますね。 ただ現在のロシアは当然適用されるし、そもそもがこの法律を決めた国連の常任理事国だったソ連=ロシアに何か、言い訳ができるのでしょうか?……私たちに得られる情報からすれば、言い訳できないような気がしますが、本当にプーチン大統領が裁かれるでしょうか???疑心暗鬼ですね。 戦争犯罪で時効は多分無いでしょう。……永遠に訴追される可能性を残しているということですね。
お礼
ありがとうございました。 「条約」があるとは、まったく知りませんでした。「戦争」というのは、積み重なっていく歴史の1ページですから、時効なんて関係ないだろうと思いますから、戦争の犯罪くらいは、時効がないと、戦争の歴史を背負う国家や国民にとっては大きな負担ですよね。 ご紹介いただいた記事を読んでいて、いろいろと考えさせられました。そもそも、戦争に、「平和に対する罪」でない戦争なんてあるのだろうか???、そもそも、戦争自体が、「犯罪」なんじゃないか???とか、「人道に対する罪」でない戦争なんてあるのだろうか???とか。戦争なんて2国間以上で戦うわけだから、少なくとも、どちらか一方には、戦争犯罪というのは生じるのではないかと。 それにしても、「日本は過去にさかのぼり時効の適用を撤廃することは日本国憲法第39条(事後法・遡及処罰の禁止)に反する疑いがあり、また犯罪の定義が不明確であるとの理由から締約国の範囲を定めた第5条に賛成したほかは各条項および条約案全体を棄権した。」というのも、理由になっていないような気もするのですが。都合が悪ければ、憲法を変えればいいと思うのだが。