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江戸時代。武士以外で帯刀を許されたのは。
寛政の三奇人の一人、高山彦九郎は、18歳の春、祖父へ置手紙を書いて京都へ遊学に出ています。 その際、「帯刀は学者の法に御座候・・」と書き、家の蔵から無断で「大小」を持ち出したことを詫び、京都へ向かっています。 格別な功績がある名主・庄屋、豪商などが、殿様から許可されている事例は多いですが、他にはどんな人(職業)が、どんな理由で帯刀を許可されたのですか。 また、そもそも武士は帯刀せねばならないということは、何かの法で決められていたのですか。何かの法で決められていたとすれば、大名・旗本が、自身の判断で武士以外の人に帯刀を許していたことは、どう解釈すればよいのですか。 よろしくお願いいたします。
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帯刀御免という制度がありました。 確か、御藩医は帯刀が許されてましたし、城大工もですね。 百姓でも名主は帯刀が許されてました。 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%AF%E5%88%80%E5%BE%A1%E5%85%8D-557885
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- nururian
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中世社会においては、俗世の成人男子は帯刀しているのが当たり前でした。 それを、秀吉が刀狩りという制度で支配階級である武士だけが帯刀できるとしたのです。そして、検地により農村に住んでいる武士を締め出して都市住民にしました。しかし、実態としてもともと半農藩士であった地侍層などの有力農民は、帯刀が許された場合が多いです。 帯刀が許されたといっても、日常的に帯刀してよいのではなく、公的な場での帯刀が許されたのです。 その後、各藩で褒美として庶民階層に帯刀を許すことが横行し、藩に経済的貢献をすると許される場合が多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「藩に経済的貢献をすると許される」とは、いつの世もカネ次第ですね。
- oska2
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>高山彦九郎は、18歳の春、祖父へ置手紙を書いて京都へ遊学に出ています。 三条大橋のたもとに、像がありますね。 >名主・庄屋、豪商などが、殿様から許可されている事例は多いですが、他にはどんな人(職業)が、どんな理由で帯刀を許可されたのですか。 何らかの特技があった者、及び没落しても由緒正しい家ですね。 町名主・町年寄・御用商人・郷士・お城出入りの医者ですかね。 例外として、旅人・奉公人が夜間外出する時は「脇差」が認められていました。 公家では、刃のない「行事用の刀」を用いていた様です。 >大名・旗本が、自身の判断で武士以外の人に帯刀を許していたことは、どう解釈すればよいのですか。 「士農工商及びその他」という、身分差別がありましたよね。 士農工商身分の者に対しては、一種の「不満のガス抜き」でしよう。 と同時に、自己満足を与える事で優越感を覚えますよね。 「あたしは、あなた方とは違うのよ!」^^;
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろんな町役人や職業の人が「帯刀」を許されていたのですね。 よく分かりました。
- chie65536(@chie65535)
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>他にはどんな人(職業)が、どんな理由で帯刀を許可されたのですか。 秀吉の刀狩りの前までは「帯刀は成人男子の証」とされ、農民から武士まで、殆どの人が成人とともに帯刀していました。 刀狩り以前は、戦になると、農民は「自分の刀や鉄砲」を持参して、戦闘に参加していました。 秀吉は「帯刀できる者を特権階級にして、兵農分離する」「寺社仏閣の僧兵の戦力を削ぐ」という目的で、刀狩り令を発布しました。 と言う訳で、古来、帯刀は「誰でも可能」だったのです。 また、秀吉の刀狩りは、地方役人が上司に「やりました」と報告すれば完了したので、刀を隠し持っていた農民が多く居ました。 その後、明治政府の廃刀令、昭和のGHQによる「民間の武装解除」という「刀狩り」が行われました。 明治の廃刀令では「武器を所持して良いのは軍人と警官だけ」とされたので、特権階級も含め、一般人は帯刀できなくなりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 江戸時代は、どういった状況だったのだろう、という疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「帯刀御免」という制度があったのですね。 調べてみますと、製鉄職人で「帯刀」を許された人がいました。 よく分かりました。