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江戸時代。武士は帯刀せねばならなかったのですか。
ネットでちょっと読んだだけですが、「武士は、二本差しをせよ」という法令があった、という記事がいくつかあります。 しかし、どういう法令に基づくとは、ちょっと調べてみたのですが見当たりません。 「武家諸法度」にもありません。 何という法で決められていたのですか。 罰則もあったようです。 その条文を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000280015 ご照会の「武士は刀剣を二本差ししなければならない」という文章や「武家諸法度」の細則について、各種の資料を調査しましたが、該当するものは見当たりませんでした。
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- nururian
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髷を結うのと同じで、明文化されたそういう法令などないですよ。慣習法というやつです。 帯刀するのは支配階層である武士身分の証ですから。 身分は庶民でも、中間などの武士奉公人として武士に雇われると、脇差を差すことが許されました。 藩などでは、細かい服装規定はありましたが。足軽以下は袴を履けないとか、下駄を履けるのは士分だけとか、雪駄を履いてよいのは騎乗以上とか、足袋を履けるのはこれ以上などその藩により差異はありますが、だいたい同程度。
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ご回答ありがとうございます。 慣習法ですね。 武士の世は、何事も右に倣えですから、全ての武士が「大小二本差」の格好になったということですね。
- gunsin
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そんな律令は無いでしょう。 二本差しは特権階級の武士だけに許された事ですから、黙っていても、 二本差しをするでしょう。 西部劇のガンマンの拳銃とは違って、刀は武士の象徴であり、 魂ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、そんな法令はないのですね。 よく分かりました。
- sutorama
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いわゆる『士農工商』です 戦乱が落ち着いた江戸時代になると「士農工商」(しのうこうしょう)と呼ばれる身分制度ができ、法令により、武士だけに帯刀が認められることになります ※治安維持や一揆防止の目的に加え「兵農分離」「身分統制令」を経て、できた制度 武士には、大小1組、打刀と脇差の2本の帯刀が義務化され、帯刀は武士の誇りでもあったのです ただし、士農工商で身分が一番高いとされる武士の中にも階級が存在し、各階級にふさわしい日本刀を持つべきとされました 法令・・というか「奉公の制度」が確立され「武士」としての帯刀が義務付けられたと考えられます しかし一方で、百姓や町人が武家屋敷に奉公すると、武士に準じた扱いを受け、帯刀も許されることがあったので、時代の片鱗を読み解くには難しそうです
お礼
ご回答ありがとうございます。 「法令により、武士だけに帯刀が認められる」ことになったのですね。 よく分かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「別冊宝島」は、歴史ファンに人気がありますから、どうやら『日本の武器と武芸』別冊宝島から広まったようですね。 ネットでは、例えば、5代将軍徳川綱吉が武士限定と決めたとか、あるいは二本差しをしていないと厳罰になる「帯刀義務」があったとか、もっともらしく具体的に書かれていたので質問しました。