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相続登記について
相続登記について、教えて頂きたく、よろしくお願い致します。 被相続人の戸籍を7歳から死亡まで集めました。7歳から出生までの戸籍もないと、申請は通らないですか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続登記では被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を揃えるのが普通ですが、要は子供が作れる年齢まで遡ってその戸籍に他の相続人が居ないことの証明があれば足り、その年齢はおよそ15歳~16歳と考えられているので、7歳まで遡れる戸籍があれば十分だと思われます。 本人申請の場合は法務局に何度か足を運ぶ必要があるかもしれませんが、昔と違って現在では法務局の対応は格段に良くなっており事前相談にも応じてくれると思います。事前に電話で予約をしてから法務局に出向いてみてください。
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回答No.1
はい,その通りです。 しかし,役所が戸籍を廃棄した,火事で燃えた,震災や津波でなくなったと言った事情があるのでしたら,役所から証明書をもらって下さい。それで対応可能かどうかを相談してください。 戸籍謄本の字が判読できないといった理由であれば,頑張って判読してください。
質問者
補足
回答、ありがとうございます。 不動産のみの相続登記でも必要なのですね? 10歳頃までの戸籍でよいという記事や動画をいくつか見たのですが、火事で焼失とか、やはりそういった条件での話なのでしょうか。
お礼
親身に回答下さり、ありがとうございます。