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相続放棄した人がいる場合の相続登記について
父の死亡後、今回相続登記申請を行うにあたり、法定相続で母2分の1、姉4分の1、妹(私)4分の1で登記申請するように準備していましたが、私が母の面倒を見るという事で、姉が相続を放棄し、母2分の1、私2分の1で相続することになりました。 遺産分割協議というそうですが、登記申請にあたって注意すべき点を教えていただけないでしょうか。 母は92才なので、私が申請人兼代理人として申請する予定なのですが、わかっている事は、法定相続の時には必要なかった各自(3名分)の実印を押印する事と、印鑑証明書を添付すること、 それから委任状ですが、この場合相続を放棄した姉の委任状も必要なのでしょうか。 もうひとつ、今後母が亡くなった場合、一度相続を放棄した姉に相続の権利は発生しないのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します
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「姉が相続を放棄し」と書いていますが,実際には相続放棄ではなく姉の相続分を0にするだけのようです。相続放棄というのは家庭裁判所に相続放棄することを言って認めてもらう手続きが必要です。相続分を0にするだけなら遺産分割協議でそのように決めればよい。 さて遺産分割協議で決まったことを遺産分割協議書にしますがその時は協議に参加した人全員(母,姉,妹)が実印を押して印鑑登録書を添付します。 その後相続登記を行いますが,申請人は母と妹です。妹が母の代理人になる必要はなく,母も申請人にしておいたほうが簡単です。申請書には母,妹の両方の名前を書き,両方の印鑑を押しますが,実際に法務局へ申請に出向くのは妹だけで十分です。そうすることで委任状も不要になります。 > もうひとつ、今後母が亡くなった場合、一度相続を放棄した姉に相続の権利は発生しないのでしょうか。 そういうことは全く関係ありません。母の子供は全員相続人になります。
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- chie65536(@chie65535)
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>もうひとつ、今後母が亡くなった場合、一度相続を放棄した姉に相続の権利は発生しないのでしょうか。 相続放棄したのは「父からの遺産」だけなので、母からの相続時には相続権があります。 ですが、その場合「父からの相続で相続税を払い、母からの相続でまた相続税を払い」という感じで、2重に相続税が掛かるので、注意して下さい。 なお「母の相続分をゼロにして、質問者さんの相続分を100%にすれば、お母さんが亡くなった際に相続税が掛からない」という意見もありますが、その場合、相続税の配偶者控除が使えなくなるので、トータルで相続税が余計に高くなる可能性もあるので、安易に配偶者の相続分を減らしてはいけません。少なくとも「配偶者控除が受けられる範囲内で配偶者が相続すべき」です。
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- chie65536(@chie65535)
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相続放棄すると「元から存在しない」のと同じになります。 「元から存在しないのと同じ」なので、遺産分割協議書にも記載が不要ですし、実印も要りませんし、印鑑証明書も要りません。
お礼
- are_2023
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まず、今回の相続放棄はお父さんの相続に関するもの、次のお母さんの相続は別だから母2分の1とした不動産を妹は相続する権利があります、父の相続放棄とは無関係です そこで母2分の1、私2分の1でなく私100で相続する事をお勧めします 現在なら法定相続人が3人だから基礎控除が3,600万円+600万円×3人=5,400万円までは税金がかかりません しかし、お母さんが亡くなった時は法定相続人が2人になるので3,600万円+600万円×2人=4,800万円が基礎控除になります お母さんが相続した不動産は母の財産として兄弟の分割対象になります この不動産も含めてお母さんの資産が4,800万円以下なら特に問題はありませんが、越える様なら基礎控除の多い今の相続で大きな金額の相続は子に移す様にするのが得です
お礼