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相続登記申請書について
司法書士に依頼せず相続登記手続きの準備中です。 被相続人Aに対して法定相続人はBとCがいます。 法定相続通りですとBとCが1/2づつなのですが、 数点ある不動産を遺産分割協議をしてBとCがそれぞれ単独で 分け合うことになりました。 登記所へはBとC一緒に行って申請する予定ですが その場合、登記申請書はBとCそれぞれ分を用意し、 それに添付する書類(戸籍謄本、評価証明書、等々)も それぞれ必要でしょうか? よろしくお願いします。<(_ _)>
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質問者が選んだベストアンサー
できればそれぞれの物件に付き、その物件の遺産分割協議書があればベストですが、複数の物件についてまとめての協議書でも構いません。 登記申請書、評価証明書はそれぞれに必要ですが、戸籍謄本などの相続人証明書類は1通でいいです。 事前に法務局に行って相談されると、手続き時の書類不備を防ぐことができていいと思いますよ。
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- watch-lot
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回答No.2
>「登記原因証明情報」が必要とのことですが、同時に提出すれば1通で大丈夫なのでしょうか? ●そのとおりです。 .
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
さっそくのご回答有難うございます。 もう少し細かくお聞きしたいのですが、 それぞれの登記申請書には、添付書類として 「登記原因証明情報」が必要とのことですが、 同時に提出すれば1通で大丈夫なのでしょうか?