- ベストアンサー
相続登記の手続きと要点まとめ
- 相続登記の手続きについて、後妻と先妻の子どもたちの法定相続分で共有登記する方法や、甥に相続分を贈与する方法についてまとめました。
- 相続登記において、後妻の兄弟姉妹間で話がまとまらない場合、自分たちの相続分を地元の甥に贈与して包括登記を行うことがあります。
- 相続登記には、後妻と先妻の子どもたちで法定相続分で共有登記を行い、その後甥に相続分を贈与し、登記する方法や、甥と後妻の共有にする方法などが考えられます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1です。再度の投稿が必要のようですね。 数次相続(第一次「父」、第二次「後妻」)の場合には、第一次相続が単独相続の場合に「のみ」現在の相続人への法定相続分での登記が1申請で可能です。 また、死亡者の登記ができないというわけではありません。 法定相続分で現在の相続人まで登記をするには2申請が必要となります。 このあたりのことについては専門家である司法書士さんから説明があるでしょう。 ここは素人相談サイトですので、書かれている回答を鵜呑みにせず、専門家に確認されることをお勧めします。
その他の回答 (4)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
no.2の回答をした者です。 後妻さんもお亡くなりになっていることを失念して回答してしまいました。 亡くなった方の名義で登記はできませんから,1の登記はできないことになります。 数次相続ですので,亡父様の子3人と亡後妻様の兄弟姉妹全員の名義で法定相続分どおりの持分で登記することはできます。
#1です。 あえて書いておく必要があるようですね。 H10に被相続人(夫)が死亡した時点で相続人となるのは、配偶者である後妻、被相続人である夫の子となります。 その後にH12に後妻が死亡していますので、後妻の相続分は、後妻の兄弟姉妹に相続されています。 現時点で遺産分割協議を行うとすれば、被相続人である夫の子全員、及び後妻の兄弟姉妹全員で行う必要があります。 4.については、相続登記を省略することはできませんし、相続・遺贈でない登記もできません(生前処分を覗く)ので、一旦相続人への登記を行い、その上で相続人から第三者への移転登記を行うこととなります。 但し、数次相続が発生している状態ですので、司法書士に依頼して登記を行う方がいいでしょう。 具体的な方法等についての説明は省略させて頂きますので、司法書士に直接ご確認下さい。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
1 法定相続分どおりに相続登記する場合は,遺産分割協議書を添付する必要はなく,相続人のうちの1人が申請人となって登記することができます。 2 後妻の兄弟姉妹は相続人ではありませんし,その甥というのも当然に相続人ではありません。その甥に遺贈するという遺言もなかったようですから,相続人からその甥への贈与ということになります。 法定相続分どおりに相続して,後妻と先妻の子3人からその甥に贈与することもできますし,遺産分割協議書を作成して,相続人のうちの1人がその不動産を相続し,それをその甥に贈与することも可能です。 なお,その甥に贈与税がかかります。 3 1と2を同時に行うことは可能です。 4 中間省略登記という手法のことでしょうか。これは登記原因が同一の場合に限られていたように思います。つまり,売買した不動産をまた売買する時などで,相続と贈与という違った登記原因の場合は,中間省略登記はできなかったように思います。
1.法定相続分での登記は相続人の一部から可能です。 2.1の登記後、相続人が自分の持分をどのように処分することも可能ですので、贈与することは可能ですし、登記もできます。 ただし、贈与税の問題が発生します。 4.相続人以外の者への「相続」を原因とする登記はできません。 1・2の登記を行うこととなります。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 一番最初の相続だけを登記して、しばらく様子を見ようとおもいます。